食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04560350104 |
タイトル | 米国疾病管理予防センター(CDC)、牛肉製品に関連した志賀毒素産生性大腸菌 O157:H7感染症の複数州における集団発生に関して公表 |
資料日付 | 2016年9月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国疾病管理予防センター(CDC)は9月24日、牛肉製品に関連した志賀毒素産生性大腸菌 O157:H7感染症の複数州における集団発生に関して公表した。概要は以下のとおり。 1. CDC、複数州及び米国食品安全検査局(FSIS)は、志賀毒素産生性大腸菌 O157:H7(STEC O157:H7)感染症の複数州における集団発生に関して調査している。 (1) 4州から7人のSTEC O157:H7集団感染株の感染症例が報告された。 (2) 発症は2016年6月27日から2016年9月4日であった。患者は1歳から74歳で、年齢中央値は25歳であった。患者の57%が女性であった。 (3) 5人が入院し、腎不全である溶血性尿毒症症候群発症者及び死亡者はいなかった。 2. 疫学的、追跡調査及び検査エビデンスは、Adams Farm Slaughterhouse社(マサチューセッツ州Athol)で製造された牛肉製品が集団感染の原因の可能性が高いことを示している。 (1) 聞き取り調査では、患者は発症前1週間の間に摂取した食品及びその他のばく露に関する質問に答えた。聞き取り調査した5人中5人全員(100%)が、発症前の1週間の間に牛ひき肉を摂取したと報告した。予備段階の追跡調査では、患者がAdams Farm Slaughterhouse社の製造した牛ひき肉を摂取していたことが示された。 (2) コネチカット州公衆衛生部は、患者宅及びレストランからAdams Farm Slaughterhouse社が製造した牛肉を使用したひき肉の残りを検査のため採取した。検査の結果、両方の残った牛ひき肉の検体中のSTEC O157:H7集団感染株が明らかにされた。 3. Adams Farm Slaughterhouse社は9月24日、牛肉、子牛肉及びバイソン製品を大腸菌O157:H7汚染の可能性があるとしてリコールした。 (1) リコール対象製品は、米国農務省(USDA)検査済みマークの中に施設番号EST.5497と記載があり、複数のロットナンバー及び食肉の部位が含まれている。 (2) 製品は、7月15、25、27日、8月3、8、10、11、17、24、26日に処理され、7月21日から9月22日の間に製造及び包装された家畜由来のものである。 (3) これらの商品は、マサチューセッツ州、コネチカット州及びニューヨーク州東部の農産物直売市(farmers’ market)、小売店及びレストランに出荷された。製品は、近隣の州に出荷された可能性もある。 4. CDCはリコールされた食肉製品を、消費者、レストラン及び小売店に、使用、提供又は販売しないよう勧告する。 (1) リコールされた食肉製品を調理して摂取しないこと。食肉を処分又は購入元に返品すること。処分する場合は、子供、ペット又は他の動物が摂取しないように密封された袋に詰めて廃棄すること。 (2) フリーザーにリコールされた食肉が無いか確認すること。 5. この件は調査中であり、CDCは更なる情報を入手次第、最新情報を公表する。 全リコール対象商品リストは、以下のUSDAのURLから入手可能。 http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2016/recall-087-2016-release |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/疾病管理予防センター(CDC) |
情報源(報道) | 米国疾病管理予防センター(CDC) |
URL | http://www.cdc.gov/ecoli/2016/o157h7-09-16/index.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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