食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04530020108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、飲料水中のパーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の健康勧告に関するファクトシートを更新 |
資料日付 | 2016年6月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は6月29日、飲料水中のパーフルオロオクタン酸(PFOA)及びパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の健康勧告に関するファクトシートを更新した。概要は以下のとおり。 飲料水由来のPFOA及びPFOSへの一生涯にわたるばく露から保護するマージンを考慮して、最も感受性の高い人口集団を含む米国人に対し、EPAは健康勧告レベルとして70pptを設定した。飲料水中にPFOA及びPFOSの両方が認められる場合、PFOA及びPFOSの「総」濃度(combined concentrations)を健康勧告レベルの70pptと比較するべきである。 健康勧告の設定方法 EPAの健康勧告は、実験動物(ラット及びマウス)におけるPFOA及びPFOSの影響を検討した利用可能な最上のピアレビュー研究に基づいており、またパーフルオロアルキル化合物(PFASs)にばく露された人口集団における疫学研究による情報にも基づいている。これらの研究は、特定のレベルを超えてPFOA及びPFOSにばく露されると、妊娠期の胎児又は母乳を与えられている乳児における発達影響(例:低出生体重、思春期早発症、骨格変異)、がん(例:精巣、腎臓)、肝臓への影響(例:組織損傷)、免疫系への影響(例:抗体産生及び免疫)、甲状腺への影響及びその他の影響(例:コレステロールの変化)等の健康に対する有害影響の原因となる可能性を示している。 EPAの健康勧告レベルは、最も感受性の高い人口集団:妊娠期の胎児又は母乳を与えられている乳児を健康上の有害影響から保護するマージンを提供するよう計算された。健康勧告レベルは、他の人よりも多くの水を飲み、母乳を通して当該化学物質を乳児に与える授乳婦の飲料水摂取量に基づいて計算されている。 「飲料水中のPFOAに関する健康勧告(103ページ)」は以下のURLから入手可能。 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/documents/pfoa_health_advisory_final_508.pdf ・参照用量(RfD) 0.00002 mg/kg/日: マウス試験で得られた最小毒性量(LOAEL) 1 mg/kg/日(母動物を妊娠1~17日目に強制経口投与でPFOAにばく露し、離乳時にと殺した場合の、雌雄の児動物における基節骨の骨形成低下、及び雄の児動物における思春期早発症) を根拠として。 ・授乳婦における直接的及び間接的な公共の水の推定摂取量の90パーセンタイル値 0.054 L/kg-日 ・生涯健康勧告(lifetime HA) 0.07 μg/L 「飲料水中のPFOSに関する健康勧告(88ページ)」は以下のURLから入手可能。 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/documents/pfos_health_advisory_final_508.pdf ・RfD 0.00002 mg/kg/日:ラット2世代試験で得られた無毒性量(NOAEL) 0.1 mg/kg/日(母動物を交配6週間前、交配中、妊娠・授乳期に強制経口投与でPFOSにばく露した場合の児動物における体重減少)を根拠として。 ・授乳婦における直接的及び間接的な公共の水の推定摂取量の90パーセンタイル値 0.054 L/kg-日 ・生涯健康勧告 0.07 μg/L |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/drinkingwaterhealthadvisories_pfoa_pfos_updated_5.31.16.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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