食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04520120492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正 |
資料日付 | 2016年6月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月29日、「食品添加物の成分規格及び使用基準」第2条付表1及び第3条付表2を改正した。改正の概要は栄養添加剤の項目にフッ化カリウム及びフッ化ナトリウムの使用基準と成分規格を新たに定めたことである。使用基準は以下のとおり。 1. フッ化カリウム (1)対象食品及び上限量 本品は家庭用の食塩に使用可能で、使用量はフッ化物イオンとして200ppm以下とする。 (2)使用制限 1)内容量が1 ,000g以下の、完全に包装された家庭用食塩への使用に限定する。 2)フッ化ナトリウムを同時に添加してはならない。 3)フッ化カリウムを添加した食塩は関連の表示規定に適合しなければならない。 2. フッ化ナトリウム (1)対象食品及び上限量 本品は家庭用の食塩に使用可能で、使用量はフッ化物イオンとして200ppm以下とする。 (2)使用制限 1)内容量が1 ,000g以下の、完全に包装された家庭用食塩への使用に限定する。 2)フッ化カリウムを同時に添加してはならない。 3)フッ化ナトリウムを添加した食塩は関連の表示規定に適合しなければならない。 改正の概要及び新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=56026&chk=15b4b7ec-d5c9-4e1e-bf12-6989c6f7a073 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=21050&chk=21c7cfe1-f67c-4931-af21-6e6e464a90a8¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.V3tKVXlf3mQ |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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