食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04420360305
タイトル 欧州連合(EU)、活二枚貝軟体動物等の検査方法及び微生物学的規格基準に関する規定を一部改正
資料日付 2015年12月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月9日、活二枚貝軟体動物(bivalve molluscs)、活棘皮動物(echinoderms)、活尾索動物(tunicates、訳注:ホヤ類等)及び活海洋腹足類動物(marine gastropods)の検査方法及び微生物学的規格基準に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2015/2285を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 854/2004は、食用の動物由来産物の公的管理(訳注:検査)の実施について具体的な規定を定めている。同規則は、活二枚貝軟体動物、活棘皮動物、活尾索動物及び活海洋腹足類動物の生産及び販売には、同規則の附属書IIで記述されている検査をEU加盟国が確実に受けさせることと定めている。
2. 規則(EC) No 854/2004の附属書IIのA編第II章第2項では、担当機関が、糞便汚染のレベルに基づく3段階の分類の1つとして活二枚貝軟体動物の採捕を認める生産海域を分類しなければならないと定めている。
3. 担当機関は、生産海域の分類を目的として、規則(EC) No 854/2004で明示されている基準の遵守について判定するため、各生産海域及び中継海域から得た標本データについての再検討期間を明確にすることが望ましい。
4. 担当機関は、直接喫食用の活二枚貝軟体動物を採捕できる海域をAクラスと分類することができる、と規則(EC) No 854/2004の附属書IIのA編第II章第3項で述べられている。それらの海域で採捕された活二枚貝軟体動物は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 853/2004の附属書IIIの第V章第VII節で定める衛生基準を満たす必要がある。
5. 委員会規則(EC) No 2073/2005は、規則(EC) No 852/2004の第4条でいう一般的な衛生要件及び特定の衛生要件に関して食品事業者が遵守する特定の微生物についての微生物学的規格基準及び実施規定を定めている。より具体的に言うと、委員会規則(EC) No 2073/2005は、活二枚貝軟体動物、活棘皮動物、活尾索動物及び活海洋腹足類動物における大腸菌についての食品安全基準を定めている。
6. 販売時における生産物に対するコーデックス委員会の大腸菌の基準は、EU法令に含まれている大腸菌の基準と異なる。EUの基準は、2階級法(n(※1)= 1、c (※1)= 0、M(※1) =大腸菌の最確数(※2)で230/100g)であるが、コーデックス委員会の基準は3階級法(n = 5、c = 1、m(※1)=大腸菌最確数で230/100g 及び M =大腸菌最確数で700/100g)である。この差異は、国際貿易に影響を与えるものである。規則(EC) No 854/2004の附属書IIで定めるAクラス海域の分類に関する規定に、国際的な基準に基づいたコーデックス委員会の基準を反映させることが望ましい。
7. コーデックス委員会の3階級法の手法は、特に汚染濃度が規制限度に近似している場合において、法令不遵守のロットを見つける可能性がより高い。最終製品試験に対するコーデックス委員会のこの手法は、科学的に正確性がより高いと考えられ、また、同等の健康保護を広く平均して提供している。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/2285に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 854/2004の附属書II及び委員会規則(EC) No 2073/2005の附属書Iを一部改正し、大腸菌の標準分析法をISO 16649-3で規定されたMPN法からEN/ISO 16649-3で規定されたMPN法に変更することになった。また、EU加盟国の担当機関は、活二枚貝軟体動物の採捕を認める生産海域の分類を目的として、規則(EC) No 854/2004で明示されている基準の遵守について判定するため、各生産海域及び中継海域から得た標本データについての再検討期間を明確にすることになった。更に、活二枚貝軟体動物、活棘皮動物、活尾索動物及び活海洋腹足類動物の微生物学的規格基準を(n = 5、c = 1、m=大腸菌最確数で230/100g、 M=大腸菌最確数で700/100g)と変更することになった。委員会規則(EU) 2015/2285は、官報掲載の3日後に発効し、2017年1月1日から適用される。
(訳注)
※1:「n」は 1ロットから無作為抽出する検体単位数、「c」はロットを合格と判断する条件としての不良検体単位(微生物基準値「m」以上微生物最大値「M」未満)の最大許容数、「m」は微生物基準値、「M」はいずれの検体単位も超えてはならない微生物最大値。
※2:最確数(Most Probable Number: MPN)とは、検体の階段希釈液を3 本又は5 本ずつの液体培地(試験管)に接種培養して「陽性」となった試験管数の出現率から生菌数の最確値(検体中の菌数の最も確からしい数値)を確率論的に推計したもの。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2285&from=EN
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