食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04391620493 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、2016年1月1日から施行される食品に関する新たな制度について説明 |
資料日付 | 2015年12月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は12月24日、2016年1月1日から施行される食品に関する新たな制度について説明した。主な内容は以下のとおり。 1. 表示に関する新制度 (1)再構成肉の表示 包装済みの再構成肉、量り売りの再構成肉、飲食物を直接提供する場所における再構成肉は、いずれも「再構成」、「混合」の文字を表示し、「加熱調理後の喫食にのみ供する」、「加熱調理したものを提供」といった旨の注意喚起表示をしなければならない。 (2)ビタミン・ミネラル類の包装されたカプセル状・錠剤食品の栄養表示において遵守すべき事項 ミネラルやビタミン由来の栄養強化剤を添加したカプセル状・錠剤食品は、その添加量に関わらず規定に基づき栄養表示をし、「一日○粒(錠)まで」及び「たくさん摂れば良いというものではありません」といった旨の表示をしなければならない。 (3)包装食品の栄養強調表示において遵守すべき事項 「高、多、強化、多く含む、由来、供給、含有」と強調表示してはならない食品は、栄養素の生理的機能を示すことによる強調表示もしてはならない、等。 (4)遺伝子組換え原材料を含有する食品の表示規定 包装食品、食品添加物、量り売り食品、飲食物を直接提供する場所における食品のいずれにおいても、遺伝子組換え原材料を含有する場合、規定に基づき「遺伝子組換え」又は「遺伝子組換えを含む」といった文字を表示しなければならない。 2. 15種類の食品の取扱業者に「トレーサビリティシステム」の導入を義務付け 肉加工品、乳加工品、弁当、遺伝子組換え原材料、大豆、小麦、トウモロコシ、小麦粉、でんぷん、食塩、砂糖、茶葉、包装茶飲料、乳児用及びフォローアップ用調製食品、市販包装粉乳及び調製粉乳を取り扱う、商業・公司・工場の登記を有する食品輸入業者又は工場登記を有し資本金が3 ,000万(訳注:台湾ドル)以上の食品製造・加工業者等は毎月10日までに前月分の食品のトレーサビリティ情報を電子報告しなければならない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | http://www.mohw.gov.tw/news/531953281 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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