食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04390960305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の未加工穀類に麦角菌核の基準値を設定し、食品中の特定汚染物質のモニタリング及び報告に関する規定を一部改正 (2/2) |
資料日付 | 2015年10月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月29日、特定の未加工穀類に麦角菌核の基準値を設定し、食品中の特定汚染物質のモニタリング及び報告に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2015/1940を官報で公表した。概要は以下のとおり。 7. オクラトキシンA (ochratoxin A)の混入を防止及び低減する予防措置の適用を継続することは重要であるが、調査の所見や結果及び予防措置の適用における進展を毎年報告する必要はない。規則(EC) No 1881/2006の第9条で定める(訳注:食品中の特定の汚染物質の)モニタリング及び報告に関する規定を更新することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1940に基づき規則(EC) No 1881/2006を一部改正することになった。主な改正点は以下のとおり。 (1) 規則(EC) No 1881/2006の第9条:モニタリング及び報告 1) 食料品へのかび毒類の混入に関する調査結果及び予防措置の適用における進展を欧州委員会(EC)に毎年報告する対象からオクラトキシンAを除外(デオキシニバレノール、ゼアラレノン、フモニシンB1・B2、T-2・HT-2トキシンについては引き続き毎年報告)。 2) EU加盟国及び関係業界団体に対し、穀類及び穀類製品における麦角アルカロイド類のモニタリングを実施し、その結果(存在量のデータ及び麦角菌核の存在と各麦角アルカロイドの混入濃度の関連性に関する情報を含む)を2016年9月30日までにEFSAに報告するよう強く勧告 (2) 規則(EC) No 1881/2006の附属書:食品中の特定の汚染物質の基準値 1) 基準値の追加設定 ・麦角菌核 未加工穀類(とうもろこし及び米を除く):0.5g/kg ・麦角アルカロイド類(※) (a)未加工穀類(とうもろこし及び米を除く)、(b)穀類の粉製品(とうもろこし及び米の粉製品を除く)、(c)パン(小規模パン菓子店の製品を含む)、ペーストリー、ビスケット、穀類菓子、朝食シリアル及びパスタ、(d)乳児及び幼児用の穀類を主成分とする食品における麦角アルカロイド類の妥当かつ達成可能な基準値を2017年7月1日以前に検討すること。 2) 修正された脚注18 ・基準値は、初期加工用に販売されている未加工穀類に適用される。 ・「初期加工」とは、穀粒に対するあらゆる物理的処理及び加熱処理(乾燥を除く)をいう。除塵(研磨除塵を含む)、選別及び乾燥の工程は、除塵及び選別後において全粒がそのまま残る限りにおいて、「初期加工」とはみなされない。 ・研磨除塵(scouring)とは、力強くブラッシングすること及び/又は擦ることによる穀類の除塵である。 ・麦角菌核の存在時に研磨除塵を行う場合には、研磨除塵の前に穀類を初期除塵する必要がある。ダスト吸引器と組み合わせて研磨除塵を行った場合には、製粉する前に色選別を行う。 ・一貫生産・加工体制とは、同一施設において穀類の除塵、選別及び加工を一貫して行うことをいう。そのような一貫生産・加工体制においては、「初期加工」前の除塵及び選別後の未加工穀類に基準値が適用される。 以下省略 委員会規則(EU) 2015/1940は、官報掲載の20日後に発効する。 ※訳注:麦角アルカロイド類の基準値とは、12種の麦角アルカロイド類(エルゴクリスチン(ergocristine)、エルゴクリスチニン(ergocristinine)、エルゴタミン(ergotamine)、エルゴタミニン(ergotaminine)、エルゴクリプチン(ergocryptine)、エルゴクリプチニン(ergocryptinine)、エルゴメトリン(ergometrine)、エルゴメトリニン(ergometrinine)、エルゴシン(ergosine)、エルゴシニン(ergosinine)、エルゴコルニン(ergocornine)、エルゴコルニニン(ergocorninine))の総量。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1940&from=EN |
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