食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04390010305
タイトル 欧州連合(EU)、多環芳香族炭化水素類の基準値をカカオ繊維質等5品目の食品に設定
資料日付 2015年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月28日、多環芳香族炭化水素類(PAHs)の基準値をカカオ繊維質、バナナチップ、サプリメント、乾燥ハーブ類及び乾燥香辛料類の5品目の食品に設定する委員会規則(EU) 2015/1933を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. カカオ繊維質は、カカオ豆の外皮から生産される特定のカカオ製品であり、カカオニブ(訳注:焙煎したカカオ豆を粉砕後に外皮や胚芽を除去したもの)から生産されるカカオ製品より高濃度のPAHsを含有している。カカオ繊維質及びその由来製品は、フードチェーンにおける半製品であり、低カロリーで、高繊維質な食品の調製において原材料として使用される。カカオ繊維質及びその由来製品に対し、PAHsの特定の基準値を設定することが適当である。これらの製品の脂質成分が少ないことを踏まえ、湿重量ベースで基準値を設定することが適当である。
2. バナナチップは、朝食シリアルや菓子類に使われるほか、軽食として食される。高濃度のPAHsが最近、バナナチップから見出されている。このような所見は、ココナッツ油でババナチップを揚げることに関連している。このため、バナナチップに対しPAHsの基準値を設定することが適当である。十分な存在量データがないため、第一段階として、これらの基準値は、直接喫食用のココナッツ油又は食品原材料としてのココナッツ油の基準値に対応するものである。利用可能な存在量データを考慮に入れ、これらの基準値を2年以内に見直すことが望ましい。
3. 植物成分を含有する又は植物成分に由来する特定のサプリメントから高濃度のPAHsが見出されている。これらのサプリメントにおける高濃度のPAHsの存在は、植物成分の劣悪な乾燥作業に関連している。このような高濃度のPAHsは、適正な乾燥作業により回避できる。このため、適正な乾燥作業により達成可能であり、高い水準でヒトの健康保護を確保するPAHsの基準値をこれらのサプリメント製品に設定することが適当である。
4. また、プロポリス、ローヤルゼリー及びスピルリナ(spirulina)(訳注:藍藻類)を含有するサプリメント又はそれらに由来するサプリメントも、特定の場合において、劣悪な作業の実施に関連した高濃度のPAHsを含有していることが判明している。適正な作業の実施によりPAHsを低濃度にすることが達成可能であるため、これらの製品に対しPAHsの基準値を設定することが適当である。
5. また、劣悪な乾燥作業の実施に関連する高濃度のPAHsは、乾燥ハーブ類及び乾燥香辛料類からも見出されている。このため、乾燥ハーブ類及び乾燥香辛料類にPAHsの基準値を設定することが適当である。くん製のパプリカ及びカルダモン(cardamom)(訳注:ショウガ科の多年草)に対する伝統的なくん製法及び加工法は、高濃度のPAHsをもたらす。これらの香辛料の摂取量が少ないことを踏まえ、また、くん製製品の販売を継続可能にするため、これらの香辛料をPAHsの基準値の対象外にすることが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1933に基づき委員会規則(EC) No 1881/2006の附属書を一部改正し、以下5品目の食品にPAHsの基準値を設定することになった。
(1)食品原材料用のカカオ繊維質及びカカオ繊維質由来製品
ベンゾ[a]ピレン:3.0μg/kg、
ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン及びクリセンの総量:15.0μg/kg
(2)バナナチップ
ベンゾ[a]ピレン:2.0μg/kg、
ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン及びクリセンの総量:20.0μg/kg
(3)植物及び植物調製物を含有するサプリメント並びにプロポリス、ローヤルゼリー、スピルリナ又はそれらの調製物を含有するサプリメント
ベンゾ[a]ピレン:10.0μg/kg、
ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン及びクリセンの総量:50.0μg/kg
(4)乾燥ハーブ類
ベンゾ[a]ピレン:10.0μg/kg、
ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン及びクリセンの総量:50.0μg/kg
(5)乾燥香辛料類(カルダモン及びくん製とうがらし類を除く)
ベンゾ[a]ピレン:10.0μg/kg、
ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン及びクリセンの総量:50.0μg/kg
 これに伴い、カカオ豆及びその由来製品に対するPAHsの基準値の対象から、食品原材料用のカカオ繊維質及びカカオ繊維質由来製品を除外することになった。
 委員会規則(EU) 2015/1933は、官報掲載の20日後に発効し、食品原材料用のカカオ繊維質及びカカオ繊維質由来製品(委員会規則(EU) 2015/1933の発効日から適用)を除き、2016年4月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1933&from=EN
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