食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04380890492
タイトル 台湾衛生福利部、食品安全衛生管理法の一部を改正する案が可決された旨公表
資料日付 2015年11月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月27日、立法院(訳注:台湾の立法機関)において食品安全衛生管理法の一部を改正する案が可決された旨公表した。改正の概要は以下のとおり。
1. 第15条の1を新たに追加
 食品に使用する原材料について、その製造・加工・調理の仕方や条件、食用部位、使用量、製造された製品の形態、又はその他事項を制限できる権限を中央主管機関に与えた。
2. 第41条を変更
 事業者は主管機関が行う調査及びサンプリング検査等に協力しなければならない旨を強調した。
3. 第48条を変更
 第15条の1の規定に違反した場合の罰則を追加した。
 今回の食品安全衛生管理法の主な改正点は、トランス脂肪酸を含有する部分水素添加油のような食品に使用する原材料について、その製造・加工等を制限できる権限を中央主管機関に与えることである。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/news/531852993
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。