食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04380610493
タイトル 台湾衛生福利部、アロエを原材料に使用する容器入り又は包装された食品について注意喚起表示を定めた規定の改正案を公表、意見募集を開始
資料日付 2015年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は12月3日、アロエを原材料に使用する容器入り又は包装された食品について注意喚起表示を定めた規定の改正案を公表し、意見募集を開始した。概要は以下のとおり。
1. アロエを原材料に使用する場合は、皮を完全に取り除かなければ加工・使用してはならない。
2. アロエを添加した製品の1日当たりの摂取上限量はアロインとして10mgを上回ってはならない。
3. アロエを原材料に使用する容器入り又は包装された食品は、「生理期間中、妊娠中、授乳中の女性、12歳以下の子供、胃腸の不調や腹痛のある人、腎臓病患者には摂取を勧めない」と中国語ではっきりと表示しなければならない。ただし、社会的に信頼のある検査機関により「アロイン」含有量が0.1mg/kgより少ないと証明された製品については、上記の注意喚起表示を免除する。
4. 2016年7月1日から施行する(製造年月日を基準とする)。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19307&chk=dc0731f7-fe9c-414a-8ed0-60117ee6a228
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。