食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04380560493 |
タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、遺伝子組換えサーモンは食品又は食品原材料として輸入してはならない旨説明 |
資料日付 | 2015年11月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は11月22日、米国で遺伝子組換えサーモンが食品原材料として認可されたとの報道を受け、遺伝子組換え原材料はリスク評価の過程を経なければ台湾に輸入することはできない旨説明した。食品安全衛生管理法第21条の規定により、中央主管機関による健康リスク評価・審査の過程を経て認可書が登録・発給されなければ、遺伝子組換え原材料を食品の原材料にしてはならない。台湾では現在のところ、遺伝子組換えサーモンの審査は行っていない。よって、米国の遺伝子組換えサーモンは食品又は食品原材料として台湾に輸入してはならない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=5318&doc_no=52939 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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