食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04380400482
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、「ジビエ・肉類・家きん・卵類の輸入規則」の改正規則が施行される旨公表
資料日付 2015年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは12月3日、「ジビエ・肉類・家きん・卵類の輸入規則」(第132AK章)の改正規則が12月5日から施行される旨公表した。感染鳥の卵には鳥インフルエンザウイルスが含まれる可能性があることに鑑みて、政府は家きん卵の輸入を規制し、鳥インフルエンザの予防を強化する。
 新しい規制の下では、家きん卵を香港に輸入する場合は食物環境衛生署長の認可を得た原産国の証明書発行機関が発行した衛生証明書を提示し、当該家きん卵がヒトの食用に適していることを証明する必要がある。また、食物安全センターが家きん卵の実際の輸入状況の追跡及びサンプリング検査を行なえるよう、食物環境衛生署の衛生主任が与えた許可証、及び同署に提出済みの当該家きん卵に関する輸入資料も提示しなければならない。
 プレスリリースの英語版は以下のURLから入手可能。
http://www.cfs.gov.hk/english/press/20151203_0417.html
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署食物安全センター
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/press/20151203_0417.html
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