食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04371090305
タイトル 欧州連合(EU)、カンタキサンチンを特定種類の家きん等に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2015年9月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月3日、カンタキサンチン(canthaxanthin)を特定種類の家きん(肉用鶏、肉用として主要ではない家きん種、採卵用家きん及び採卵用家きんひな)、観賞用魚類及び観賞用鳥類に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) 2015/1486を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. カンタキサンチンは、指令70/524/EECに基づき、家きんに対しては期限を設定せずに、また、観賞用鳥類及び観賞用魚類に対しては期限付きで認可された。
2. 規則(EC) No 1831/2003の第10条第2項と併せて同規則第7条に基づき、特定種類の家きん(肉用鶏、肉用として主要ではない家きん種、採卵用家きん及び採卵用家きんひな)並びに観賞用魚類及び観賞用鳥類に用いるカンタキサンチン及びその調製物の再評価を求め、同規則第7条に基づき、これら特定種類の家きん、観賞用魚類及び観賞用鳥類用の飲水に加える新しい用途の認可を求める申請書が提出された。申請者は、この添加物を添加物の区分では「官能的添加物」及び機能グループでは「着色料」に分類することを要請した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2013年12月3日採択の意見書(EFSA Journal 2014;12(1):3527)で、カンタキサンチンには、飼料への提案されている使用条件下において、動物衛生、ヒトの健康又は環境に対する悪影響はないと結論づけた。更にEFSAは、飼料の取扱い作業者に対する安全性の懸念は生じないと結論づけた。EFSAは、(1)カンタキサンチンは、家きんの卵黄及び皮又は脂肪を着色するのに有効であり、(2)観賞用鳥類の羽毛着色及び観賞用魚類の皮膚着色を向上させる潜在能力がある、と結論づけた。
4. カンタキサンチンの評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で定める認可条件が満たされていることが示している。このため、委員会施行規則(EU) 2015/1486の附属書において明示されているこの物質の使用を認可することが望ましい。カンタキサンチンについて最大含有量を設定することが望ましい。この飼料添加物は、配合飼料に入れて使用し、飲水投与することができる。
5. 第1条:添加物の区分では「官能的添加物」及び機能グループでは「着色料」に属し、附属書で明示される物質(訳注:カンタキサンチン)を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。
 委員会施行規則(EU) 2015/1486は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1486&from=EN
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