食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04371030305
タイトル 欧州連合(EU)、薬剤耐性をコードする遺伝子の伝搬リスクにより微生物Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)(旧名:Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物について肥育牛等に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、肉用七面鳥等に用いる飼料添加物としての認可を取消し (2/2)
資料日付 2015年8月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月18日、薬剤耐性をコードする遺伝子の伝搬リスクにより、微生物Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)(旧名:Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)の調製物について、肥育牛等に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株の調製物について肉用七面鳥等に用いる飼料添加物としての認可を取り消す委員会施行規則(EU) 2015/1399を官報で公表した。概要は以下のとおり。
8. 申請者は、2014年8月30日にEFSAの意見書(2014年7月1日採択)の行政審査を請求し、また、2014年10月17日には審査請求に追加要素を補足した。ECは、2015年5月20日の決定により、EFSAに意見書の取消しを求める理由はないと結論づけた。
9. この結果、Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株) (新種名のBacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)に再分類されている)の調製物を飼料添加物として使用した場合において、動物衛生やヒトの健康に対する悪影響がないということは立証されていない
10. このため、規則(EC) No 1831/2003の第5条で定める認可条件が満たされていない。
11. 従って、肥育牛、肉用ウサギ、肉用鶏、離乳後の子豚、肥育豚、繁殖用雌豚及び飼育用子牛に用いる飼料添加物としてのBacillus toyonensis (NCIMB 14858T株)調製物の認可申請を却下することが望ましい。
12. 同じ理由により、肉用七面鳥及び繁殖用雌ウサギに用いる飼料添加物としてのBacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)調製物の認可条件は、もはや満たされておらず、これらの動物に対する認可を取り消すことが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1399に基づき、Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T株) 調製物について肥育牛、肉用ウサギ、肉用鶏、離乳後の子豚、肥育豚、繁殖用雌豚及び飼育用子牛に用いる飼料添加物としての認可申請を却下し、Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112株又はCNCM I-1012株)調製物について、肉用七面鳥及び繁殖用雌ウサギに用いる飼料添加物としての認可を取り消すことになった。これに伴い、規則(EC) No 256/2002、規則(EC) No 1453/2004、規則(EC) No 255/2005及び規則(EC) No 1200/2005が一部改正され、規則(EC) No 166/2008、規則(EC) No 378/2009及び施行規則(EU) No 288/2013を廃止することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1399は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1399&from=EN
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