食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04370090305
タイトル 欧州連合(EU)、食塩及び食塩代用品の固結防止剤としての酒石酸鉄の使用を認可
資料日付 2015年9月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月30日、食塩及び食塩代用品の固結防止剤としての酒石酸鉄(iron tartrate)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/1739を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 食塩及び食塩代用品の固結防止剤としての酒石酸鉄の使用の認可を求める申請書が2012年1月18日に提出された。委員会規則(EC) No 1331/2008に基づき、当該申請書はEU加盟国に回付された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物としての酒石酸鉄(酒石酸ナトリウムと塩化鉄(III)の錯体生成物)の安全性を評価し、2014年12月9日採択の意見書において、毒性学的データ、及びばく露量評価を含めた保守的な(訳注:より安全側に立った)仮定を考慮に入れ、提案されている使用濃度における食塩及び食塩代用品の固結防止剤としての酒石酸鉄の使用に安全性の懸念はないと結論づけた。
3. 食塩及び食塩代用品に固結防止剤を加えることは、サラサラの状態を向上させ、また、湿気にばく露した場合や保存中における固い凝集体の形成を避けるため、必要であると考えられる。その他の現在認可されているフェロシアン化物(E 535~538)<訳注:フェロシアン化ナトリウム(E 535)、フェロシアン化カリウム(E 536)及びフェロシアン化カルシウム(E 538)>及び二酸化ケイ素―ケイ酸塩類(E 551~553)<訳注:二酸化ケイ素(E 551)、ケイ酸カルシウム(E 552)、ケイ酸マグネシウム(E 553a)及びタルク(E 553b)>の代用として使用することができる。このため、食塩及び食塩代用品の固結防止剤としての酒石酸鉄の使用を認可し、この添加物にE番号としてE 534を付与することは適当である。
4. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIに酒石酸鉄(E 534)を初めて収載する場合においては、酒石酸鉄(E 534)の成分規格を規則(EU) No 231/2012に収載することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1739の附属書Iに基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを、また、委員会規則(EU) 2015/1739の附属書IIに基づき、委員会規則(EU) No 231/2012の附属書をそれぞれ一部改正し、食塩及び食塩代用品の固結防止剤としての酒石酸鉄(E 534)の使用を認可することになった。委員会規則(EU) 2015/1739は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1739&from=EN
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