食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04360120305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の有効成分Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713株 (AQ 713株と同一)の認可された用途に殺細菌剤を追加
資料日付 2015年8月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月15日、植物保護製剤の有効成分Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713株 (AQ 713株と同一)の認可された用途に殺細菌剤(bactericide)を追加するため、施行規則(EU) No 540/2011を一部訂正する委員会施行規則(EU) 2015/1396を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会指令2007/6/ECにより、Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713株 (AQ 713株と同一)(以下、Bacillus subtilisという)は、殺真菌剤(fungicide)としての用途で理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。
2. 指令91/414/EECの附属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づいて認可されているとみなされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書A編に記載されている。
3. 欧州委員会(EC)は2015年1月22日、Bacillus subtilisの認可を申請した事業者が、当該有効成分の使用条件に、エルウィニア・アミロボーラ(Erwinia amylovora)(火傷病菌)に対する殺細菌剤としての用途(指令91/414/EECの附属書Iから誤って抜け落ちたもの)も含めるよう要請していることをオランダから通知された。
4. オランダは、この要請が正当化できるものと認めた。
5. さらに、殺細菌剤としての用途は、認可の審査過程で既に評価されており、検証報告書にも含まれている。
 以上の経緯から、委員会施行規則(EU) 2015/1396に基づき、施行規則(EU) No 540/2011を一部訂正し、Bacillus subtilisの認可条件における用途に殺細菌剤を加えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/1396は、官報掲載の7日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1396&from=EN
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