食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04360010305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中のヒ素のモニタリングをEU加盟国に勧告
資料日付 2015年8月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月12日、食品中のヒ素(arsenic)のモニタリング(継続監視)をEU加盟国に勧告する委員会勧告(EU) 2015/1381を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ヒ素は、環境中に自然に発生し、土壌や地下水、植物の中に存在している。ヒ素は、多種多様なヒ素化合物の中に存在している。ヒ素は、水や土壌、地中から見出される。ヒ素は、あらゆる植物及び動物によって吸収される。
2. ヒトにおける無機ヒ素の長期摂取との関連が報告されている主な有害影響は、皮膚障害、がん、発生毒性、神経毒性、心血管系疾患、グルコース代謝異常及び糖尿病である。
3. 欧州委員会(EC)は、食料品(飲料水を含む)中のヒ素の存在に関連したヒトの健康へのリスクに関する科学的意見を作成するよう欧州食品安全機関(EFSA)に依頼した。
4. EFSAの科学的意見書(EFSA Journal 2009; 7(10):1351)は、無機ヒ素のリスク評価の精度を高めることを目的として、食事経由のばく露量評価を裏付けるための様々な食品産品の種別データを生成することが望ましいと勧告した。
 以上の経緯及び観点から、以下の勧告が採択された。
(1) EU加盟国は、2016年、2017年及び2018年において食品中のヒ素の存在に関するモニタリングを実施する。モニタリングの対象には、ばく露量の正確な推定を可能にするため、穀類、穀類を主成分とする製品(ふすまや胚芽等)、果実・野菜ジュース、飲料水(容器入り飲料水を含む)、コーヒー、乾燥茶葉、ビール、魚介類・水産物、野菜類、藻類製品(ひじき等)、乳、乳製品、乳児・幼児用食品、特別医療目的用食品及びサプリメントなどの摂取習慣を反映させた多種多様な食料品を含めることが望ましい。
(2) EU加盟国は、試料が採取ロットの代表的なものであることを確実にするため、委員会規則(EC) No 333/2007で定めるサンプリング手順に従う。
(3) EU加盟国は、なるべく無機ヒ素及び総ヒ素の含有量を測定することにより、また、可能な場合においては、信頼できる結果を生成することが証明されている分析法を用いることで欧州議会及び理事会規則(EC) No 882/2004の附属書IIIに基づき、その他の関連するヒ素種の含有量を測定することにより、ヒ素の分析を実施する。
(4) EU加盟国は、EFSAが1つのデータベースに編集するために設定した電子報告様式で、全重量ベースで示したモニタリングデータを知見と共にEFSAに定期的に提供する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1381&from=EN
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