食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04350200305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護資材としてオウシュウヨモギを不認可
資料日付 2015年7月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月21日、植物保護資材(basic substance)としてオウシュウヨモギ(Artemisia vulgaris L.)を不認可とする委員会施行規則(EU) 2015/1191を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は2013年4月26日、規則(EC) No 1107/2009第23条第3項に基づき、植物保護資材としてオウシュウヨモギの認可を求める申請書をInstitut Technique de l’Agriculture Biologique(ITAB)社から受理した。
2. オウシュウヨモギは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第2条で定義される食料品の基準を満たしていることが、申請者の提供した文書によって示されている。しかし、香料及び/又は香味特性を有する食品原材料が加えられている特定の加工食品(compound food)の摂取時における、香料及び香味特性を有する食品原材料に天然に存在する特定の物質類の基準値を設定している欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IIIのB編に、ヨモギ属由来のアルコール性飲料が収載されている。規則(EC) No 1334/2008の第6条に基づき、このB編に収載されている加工食品においては、香料及び/又は香味特性を有する食品原材料を使用した結果として、この基準値を超えてはいけないことになっている。このため、ヨモギ属は、食品として無制限に使用することはできない。
3. ツヨン(thujone)、ユーカリプトール(eucalyptol)及び樟脳(camphor)へのばく露、並びに農薬施用者、農場作業者、通行人、消費者及び非標的生物へのリスクに関して明確な懸念がEFSAの技術的報告書の中で特定された。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1191に基づき、植物保護資材としてオウシュウヨモギを認可しないことになった。委員会施行規則(EU) 2015/1191は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1191&from=EN
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