食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04330780208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(21-15)を公表 |
資料日付 | 2015年9月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月4日、食品基準通知(21-15)を公表した。概要は以下のとおり。 1.新規申請及び提案 ・A1117‐食品添加物としてのL-システインの使用拡大:カットされた生のアボカド及びバナナの酵素的褐変を抑え、保存期間を延長する為、食品添加物L-システイン塩酸塩(L-cysteine monohydrochloride)の使用拡大。 行政評価報告書(全3ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1117%20L-cysteine%20as%20a%20FA%20AAR.pdf 2.意見募集 ・A1104‐木の実及び種子ベースの飲料へのビタミン&ミネラルの任意添加:アレルギーや不耐症を有する消費者の為に乳の代替物として提供される木の実及び種子ベースの飲料への様々なビタミン&ミネラルの任意添加の許可。意見募集は2015年10月16日まで受け付ける。 意見募集に関する詳細(全24ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1104%20Nut%20and%20seed%20beverages%20CFS.pdf 3.食品基準コード改定第157 食品基準コード改定第157が2015年9月3日にFSANZから公表された(FSC99)。以下の申請及び提案に由来する改訂を含む: ・A1101‐食物繊維強調表示規定の開始 ・A1103‐ビール及び関連製品における食品添加物としてクエン酸及び乳酸 ・P1035‐アルコール含有食品に関するグルテン強調表示 ・P1036‐食品基準コード改定 4.その他 ・基準1.4.2:最大残留基準値(MRL)の改訂(豪州のみ) 他 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/Notificationcircular21-15.aspx |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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