食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04330680305
タイトル 欧州連合(EU)、微生物Escherichia coli産生のL-バリンを全ての動物種に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2015年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月10日、微生物Escherichia coli産生のL-バリン(L-valine)を全ての動物種に用いる飼料添加物として認可し、産生微生物が異なる各L-バリンの飼料添加物としての識別番号を一致させるために関係法令を一部改正する委員会施行規則(EU) 2015/1114を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. L-バリンの認可を求める2件の申請書が、規則(EC) No 1831/2003の第7条に基づいて提出された。
2. これらの申請書は、Escherichia coli NITE SD 00066株が産生するL-バリン及びEscherichia coli NITE BP-01755株が産生するL-バリンの、すべての動物種に用いる飼料添加物(添加物区分の「栄養添加物」に分類される)としての認可に関するものである。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2014年12月9日及び2015年4月29日の各意見書で、(1) Escherichia coli NITE SD 00066株及びEscherichia coli NITE BP-01755株が産生するL-バリンには、提案された使用条件下において、動物衛生、ヒトの健康又は環境に対する悪影響はなく、(2)動物の栄養にとって必須アミノ酸L-バリンの有効な供給源と考えられる、と結論づけた。
4. 委員会規則(EC) No 403/2009、委員会施行規則(EU) No 848/2014及び委員会施行規則(EU)No 1236/2014によって、L-バリンは、栄養飼料添加物として認可された。これらの飼料添加物が同じ純度を有し、かつ、産生微生物の残渣を含有していないことを明確にするため、これらの飼料添加物がたとえ異なる微生物から産生されている場合においても、それらの識別番号を一致させることが望ましい。
5. 第1条(認可):添加物の区分では「栄養添加物」及び機能グループでは「アミノ酸類並びにそれらの塩類及び類似体類」に属し、附属書で明示される物質(訳注:L-バリン)を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。
 産生微生物が異なる各L-バリンの飼料添加物としての識別番号をすべて「3c370」に変更することに伴い、規則(EC) No 403/2009、規則(EU) No 848/2014及び規則(EU) No 1236/2014が一部改正されることになった。委員会施行規則(EU) 2015/1114は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1114&from=EN
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