食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04311430492
タイトル 台湾衛生福利部、「食用ラード衛生基準」を公表
資料日付 2015年7月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は7月16日、「食用ラード衛生基準」を公表した。概要は以下のとおり。
1. 基準の法的根拠(第1条)
2. 食用ラード原料の部位に関する規定(第2条)
 食用ラードの原料は食品安全衛生管理法の規定に適合するもので、健康な豚から得られた清潔で食用に供することのできる組織でなければならない。ただし、内臓器官、脳、脊髄、太い血管を除く。
3. 食用ラードの一般性状に関する規定(第3条)
 食用ラードは色つやが良いものでなければならず、異臭や酸敗臭があってはならない。
4. 食用ラードの酸価に関する規定及びその他関連基準に適合しなければならないとする規定(第4条)
 食用ラードの酸価は2.0mgKOH/gfat以下でなければならない。ただし、精製(脱酸、脱色、脱臭等)された食用ラードについては1.3mgKOH/gfat以下でなければならない。その衛生・安全については食品安全衛生管理法で定めるその他関連基準に適合しなければならない。
5. 施行日について(第5条)
 公布日(7月16日)から施行する。
 当該基準及びその概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=38556&chk=dff9bced-ab17-43b2-8064-ffe3ada83316
 当該基準の英語版は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=38555&chk=ee3eed2d-d63e-4cfd-9798-972739aa4d5a
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13853&chk=371c0437-0b21-492c-bba7-9aeb538befca&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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