食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04310490344
タイトル ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)、蜜蝋に含まれる残留農薬及び残留動物用医薬品の摂取者への長期ばく露を想定し規制値を提案する報告書を発表
資料日付 2015年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は7月31日、蜜蝋に含まれる残留農薬及び残留動物用医薬品の摂取者への長期ばく露を想定し規制値を提案する報告書を発表した。
 科学文献及び農業漁業研究機関(ILVO)の入手可能な解析結果から、ベルギーとフランスの蜜蝋中に検出された残留農薬及び残留動物用医薬品のリストが作成された。このリストから18種の物質が、ヒトへの毒性及び水溶性と油溶性に関する性質を基にして検討された。動物用医薬品に関してはその使用は養蜂において許可されているか、使用がカスケード系によって理論に従って許可される可能性があるという事実も基にした。18物質は以下のとおり。 アミトラズ、カルボフラン、クロラムフェニコール、クロルフェンビンホス、クーマホスシフルトリン、シペルメトリン、DDT(異性体の合計)、デルタメトリン、ジメトエート、フルメトリン、メビンホス、パラチオン 、ペルメトリン(異性体の合計)、ピリミカーブ、サルファ剤 、タウ 、フルバリネート、チモール
 蜂蜜と蜜蝋の摂食による18種の物質の摂食者への長期ばく露評価は最悪の場合を想定して行った。各々の残留物について、最大基準値又は規制値の残留物濃度を基にして、他の食品による理論最大一日摂取量への蜂蜜と蜜蝋の関与を加味し、許容一日摂取量を超えないことを確認した。
 各々の残留物について蜂蜜と蜜蝋の最大残留基準値(MRL)又は規制値は以下のように決定された。
・蜂蜜についてMRLが設定されている場合、この値が蜂蜜のMRL及び蜜蝋の規制値となる。
・蜂蜜について、動物への使用及び農薬としての使用に関してMRLが設定されていないが動物由来の他の食品に関して設定されている場合、最も低いMRLが蜂蜜と蜜蝋の規制値となる。
・MRLが全くない場合、及びEU規則No.37/2010表2に記載された使用禁止物質についてはゼロトレランスを推奨する。
 上記のように設定された最大基準値及び規制値に従う場合、18種の農薬と動物用医薬品の残留物に汚染された蜂蜜と蜜蝋は摂取者の健康に影響を与えることはないと結論付けた。
 これら18種の残留物を選択し評価したことは適切であるが、この評価方法はリストアップされていない蜜蝋中に検出された全ての残留物について実施することが望まれる。
地域 欧州
国・地方 ベルギー
情報源(公的機関) ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)
情報源(報道) ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)
URL http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/_documents/01_AVIS12-2015_FR_Dossier2014-13.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。