食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04290110305
タイトル 欧州連合(EU)、申請の取下げによりN-エチル(2E ,6Z)-ノナジエンアミドを食品に使用できる香料物質のEUリストから削除
資料日付 2015年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月25日、販売業者の申請取下げによりN-エチル(2E
,6Z)-ノナジエンアミド(N-Ethyl (2E
,6Z)-nonadienamide)を食品に使用できる香料物質のEUリストから削除する委員会規則(EU) 2015/648(2015年4月24日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書Iは、食品への使用が認可されている香料及びその原材料並びにそれらの使用基準のEUリストを定めている。
2. 香料及びその原材料のEUリストには、欧州食品安全機関(EFSA)が評価を完了していない又はEFSAが評価を完了するための追加データの提供を求めている多数の物質が含まれている。このような物質の一つ、即ちN-エチル(2E
,6Z)-ノナジエンアミドについて、販売業者が当該香料物質の申請を取り下げた。このため、当該香料物質をEUリストから削除することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/648に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編を一部改正し、食品への使用が認可されている香料及びその原材料のEUリストからN-エチル(2E
,6Z)-ノナジエンアミドを削除し、当該香料物質を含有する食品の販売に対して経過措置期間を設定することになった。委員会規則(EU) 2015/648は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0648&from=EN
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