食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04290100149
タイトル 欧州連合(EU)、錠剤形状の卓上甘味料の担体としてL-ロイシンの使用を認可
資料日付 2015年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月25日、錠剤形状の卓上甘味料の担体としてL-ロイシン(L-leucine)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/649(2015年4月24日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 2010年9月10日、錠剤形状の卓上甘味料の担体(打錠助剤)としてL-ロイシンの使用の認可を求める申請書が(そのような使用が認可された)ドイツから提出された。
2. 錠剤形状の卓上甘味料にL-ロイシンを使用する技術的機能及びニーズがある。L-ロイシンは、混合物から錠剤形状に成型する前に甘味料と均質に混合され、錠剤を圧縮器具に確実に付着させないことにより、打錠(錠剤形状への成型)を補助する。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、香料物質とした使用された場合におけるアミノ酸類及び関連物質の安全性を評価し、2007年11月29日に意見(EFSA Journal (2008) 870
, 1-46)を表明した。EFSAは、(1)食品を介したアミノ酸類のヒトへのばく露量は、香料物質としてのアミノ酸類の用途に起因して予測されるばく露のレベルより桁違いに多く、(2) L-ロイシンを含めて9種類の物質は、香料物質としての推定摂取レベルにおいて安全性に懸念はない、と結論づけた。
4. 錠剤甘味料の摂取量が高い場合においても、L-ロイシンの摂取量は推奨摂取量の4%未満であることが申請書類において立証された。
5. 従って、委員会規則(EU) 2015/649の附属書Iで明示される錠剤形状の卓上甘味料に用いる担体としてのL-ロイシンの使用を認可し、当該食品添加物にE番号としてE641を付与することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/649の附属書I及びIIに基づき、(EC) No 1333/2008の附属書II(EUで認可されている食品添加物及びその使用基準を記載したリスト)及び規則(EU) No 231/2012の附属書(EUで認可されている食品添加物の成分規格リスト)を一部改正することになった。委員会規則(EU) 2015/649は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0649&from=EN
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