食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04280150305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分の酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルに関する確認情報の追加提出を要求
資料日付 2015年3月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月13日、植物保護製剤有効成分の酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イル(Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate)に関する確認情報の追加提出を要求するため、当該有効成分の認可条件を変更する委員会施行規則(EU) 2015/418(2015年3月12日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 有効成分の酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルは、委員会指令2008/127/ECによって、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。理事会指令91/414/EECは、規則(EC) No 1107/2009に置き換えられたため、この物質は、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたものとみなされている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2013年12月18日、規則No 2229/2004の第25条a項に基づき、酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルの検証報告書案に関する見解を欧州委員会(EC)に示した。
3. 規則(EC) No 1107/2009の第6条と併せて第13条の第2項に従い、また、最新の科学的及び技術的知見に照らし、酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルの認可条件を変更する必要がある。特に、追加の確認情報を求めることは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/418の附属書に基づいて施行規則(EU) No 540/2011の附属書のA編を一部改正し、申請者は、2015年6月30日までに(1)商業目的で製造された原体の規格に関する情報(関連性のある不純物に関する情報を含む)を提出し、2016年12月31日までに(2)農薬施用者、農場作業者及び通行人のばく露リスク評価、(3)当該物質の環境動態及び環境挙動、並びに(4)非標的生物のばく露リスク評価に関する情報を提出することになった。委員会施行規則(EU) 2015/418は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0418&from=EN
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