食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04270620305
タイトル 欧州連合(EU)、欧州議会及び理事会規則(EC)No.1925/2006付属書IIIを変更し、エフェドラ・ハーブ及びその調製物を食品への使用禁止リストに加え、ヨヒンベの樹皮及びその調製物を食品への使用を精査するリストに追加 (1/2)
資料日付 2015年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月12日、エフェドラ・ハーブ(Ephedra herb、麻黄)及びその調製物を「食品への使用を禁止する物質のリスト」に加え、ヨヒンベ(訳注:西アフリカ原産のアカネ科の常緑性低木)の樹皮(Yohimbe bark)及びその調製物を「食品への使用を精査する物質のリスト」に追加する委員会規則(EU) 2015/403(2015年3月11日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ビタミン又はミネラル以外のある物質が規則(EC) No 1925/2006の第8条第1項で定める消費者への潜在的リスクに関連づけられる場合において、EU加盟国は、規則(EC) No 1925/2006の第8条第2項に基づき、当該物質又は当該物質を含有する原材料を、食品への使用を禁止、制限又は精査する物質のリストである規則(EC) No 1925/2006の附属書IIIに収載する手続きを開始するよう欧州委員会(EC)に要請することができる。
2. ドイツは2009年9月7日、ヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)及びエフェドラ属(Ephedra species)並びにそれらの調製物の摂取に関連して考えられる有害影響に係る要請書をECに送付し、これら2物質について規則(EC) No 1925/2006の第8条に基づいた手続きを開始するようECに依頼した。
3. ECは2011年9月9日、ヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)及びエフェドラ属の食品への使用の安全性を評価するよう欧州食品安全機関(EFSA)に依頼した。
4. EFSAは2013年7月3日、ヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)の使用における安全性の評価に関する科学的意見書を採択した。EFSAは、ヨヒンベ(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)由来のヨヒンベの樹皮及びその調製物の化学的及び毒性学的な特徴づけが、食品の原材料としてのヨヒンベの樹皮及びその調製物の安全性を評価するには不十分であると結論づけた。このためEFSAは、ヨヒンベの樹皮及びその調製物のヒトの健康に懸念を引き起こさない一日摂取量に関する助言を提供できなかった。
5. EFSAは2013年11月6日、エフェドラ属の食品への使用の安全性評価に関する科学的意見書を採択した。欧州においてエフェドラ・ハーブとその調製物を含有するサプリメントの小売店での販売は文書で証明されていないが、エフェドラ・ハーブとその調製物を含有するサプリメント(減量用及び運動能力向上用)は、インターネット経由で簡単に購入できることが判明した。EFSAは、消費者がエフェドラ・ハーブ由来のハーブ・ティーをインターネット経由で購入する可能性を排除することができないと結論づけた。EFSAは、エフェドラ・ハーブとその調製物は、ほとんど例外なくサプリメントとして販売されているとものとして、サプリメント由来の当該ハーブへの考えられるばく露レベルを算出した。EFSAは、サプリメント中のエフェドラ・ハーブとその調製物は、そのばく露量が医薬品中の個々のエフェドラ系アルカロイド類もしくはエフェドリンの治療用量の範囲内又はその範囲を超える可能性がある、総エフェドラ系アルカロイド類もしくはエフェドリンへのばく露を引き起こす可能性があると結論づけた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0403&from=EN
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