食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04250940305
タイトル 欧州連合(EU)、調製物等から構成される特定の飼料添加物について表示及び情報提供の要件を追加
資料日付 2015年3月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月3日、調製物及び調製物を含有するプレミックス(premixtures)から構成される特定の飼料添加物について表示及び情報提供の要件を追加する委員会規則(EU) 2015/327を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1831/2003に基づき飼料添加物として認可されている一部の調製物には、調製物が含有する有効成分に機能(有効成分の安定化や標準化、有効成分の取扱いや飼料への組込みを補助する機能等)を発揮する技術的添加物(technological additives)及びその他の物質又は製品が組み込まれている。例えば、このような技術的添加物又はその他の物質或いは製品は、有効成分の流動性や均一性を高めたり、或いは有効成分の粉化能力を削減することがある。したがって、調製物から構成される認可済み添加物の特定の組成は、それらの調製物の用途の根本的理由に基づいて異なる。しかし、有効成分の完全な状態を維持するために添加される技術的添加物又はその他の物質或いは製品は、その調製物が組み込まれる飼料中において機能することを意図されたものではない。
2. 技術の進歩が新しい調製物の開発に寄与していることを考慮に入れ、(1)調製物から構成される添加物の特異性をさらに検討し、(2)そのような添加物を含有するプレミックスの組成に関連する知的財産権に影響を与えることなく、それらの添加物の販売時における透明性及び明確性を高めることは適当である。
3. 特に、(1)調製物に使用されている技術的添加物が、意図されている用途のために認可されていること、(2)それらの添加物が、調製物に含まれている有効成分のみに機能を発揮していることの確認を可能にするため、このような種類の添加物及びそのような添加物を含有するプレミックスについて追加の表示要件を規則(EC) No 1831/2003の附属書IIIに加えることは適当である。
4. 調製物から構成される添加物に関する技術の進歩及び科学的進展を考慮に入れ、規則(EC) No 1831/2003の附属書III(特定の添加物及びプレミックスについての特定の表示要件)及び附属書IV(一般的な使用条件)を一部改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/327の附属書に従って規則(EC) No 1831/2003の附属書III及びIVを一部改正し、調製物から構成される特定の添加物及びそのような調製物を含有するプレミックスについて表示及び情報提供の要件を以下のように追加することになった。
(a)技術的添加物、官能的添加物(sensory additives)及び栄養添加物(nutritional additives)に属し、調製物から構成される添加物
(i)該当する認可条件の中で最大使用濃度が設定されている調製物が含有するすべての技術的添加物の具体的な名称、識別番号及び濃度を包装又は容器上に示すこと
(ii)任意の書面又は当該調製物の添付書における以下の情報提供:当該調製物が含有するすべての技術的添加物の具体的な名称及び識別番号、並びに当該調製物が含有するその他のあらゆる物質又は製品の名称(重量の大きい順に表示)
(b)技術的添加物、官能的添加物及び栄養添加物に属し、調製物から構成されるプレミックス
(i)適当な場合において、該当する認可条件の中で最大使用濃度が設定されている添加調製物に含まれている技術的添加物をプレミックスが含有していることを包装又は容器上に示すこと
(ii)購入者又は使用者から要請があれば、(i)の添加調製物に含まれている技術的添加物の具体的な名称、識別番号及び濃度に関する情報を提供すること
 また、附属書IVに以下の文言が追加されることになった。
 調製物から構成される添加物が含有する技術的添加物又はその他の物質或いは製品は、有効成分の物理化学的性状のみを変更し、該当する規定が設けられている場合においては、認可条件に従って使用するものとする。調製物の成分間における物理化学的親和性及び生物学的適合性を、望まれる効果に合わせて、確保するものとする。
 委員会規則(EU) 2015/327は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0327&from=EN
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