食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04250410105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食料生産動物用抗菌性物質の2013年販売流通報告書要旨を発表 |
資料日付 | 2015年4月10日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は4月10日、食料生産動物用抗菌性物質の2013年販売流通報告書要旨を発表した。概要は以下のとおり。 動物用医薬品ユーザーフィー改正法(2008年)第105条に基づき、抗菌性物質の提供者は、食料生産動物用抗菌性物質の年間販売流通量をFDAに届け出るよう義務づけられている。この販売流通量は実際の使用量ではない。またFDAも本報告書の要旨を作成し、届出内容を国民に開示しなければならない。報告書は今回で5回目となる(2009年分から開始)。2009年から2013年までの5年間の主な推移と、前年(2012年)との比較を以下に示す。 1. 5年間で食料生産動物用に認可された抗菌性物質の販売流通量は17%増えた(前年比1%増)。 2. このうち治療上重要な製品の国内販売流通量が20%増えた。(前年比3%増)。 3. 上記のうち生産目的で使用してもよいと記載された製品は72%(2009年)から68%に減り(2012年)、再び72%に戻った(2013年)。このような製品の多くは治療目的でも使用可能なため、必ずしも生産目的で使用されたということにはならない。 4. 一般医薬品(OTC)の比率は2009年から2013年まで大差なく、98%で推移している。 訳注:FDAは2013年12月に薬剤申請者向けガイダンスを発表し、薬剤耐性菌が増えないよう、治療上重要な抗菌性物質については、成長促進目的で使用できる旨の文言を製品ラベルに記載しないよう申請者に求めた。また畜産業者に対しては、2016年12月までは獣医師の指導下で、医療目的でのみ抗菌性物質を使用するよう要請した。改正案の施行後は、獣医師の指導がなければ生産目的でも治療目的でも同薬剤を一切使用できなくなる。こうした点を2014年6月に告知したところ、同ガイダンスの影響を受ける26の申請者全てがFDAの方針に従う旨同意した。上記3の「生産目的で使用してもよいと記載された製品」は、同意前から市場に流通していた製品と見られる。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/NewsEvents/CVMUpdates/ucm440585.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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