食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04240460305
タイトル 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)、2015年2月17日植物・動物・食品及び飼料(PAFF)に関する常任委員会のサマリーレポートを公表
資料日付 2015年3月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)は3月30日、2015年2月17日にブリュッセルで開催された植物・動物・食品及び飼料(PAFF)に関する常任委員会のサマリーレポートを公表した。概要は以下の通り。
A-1. 欧州食品安全機関(EFSA)による茎菜類(bulb and stem vegetable)及びニンジンにおけるサルモネラ属菌、エルシニア、赤痢菌及びノロウイルスについてプレゼンテーションの後、欧州委員会は常任委員会に具体的な指針を策定することになる旨を伝えた。
A-2. ある種の配合飼料(Composite Products)の輸入/通過条件に関する図解を使った指針を満場一致で支持した。行政手続きを経て、DG SANTEのウェブサイトで公表されることになる。
B-1. 無視できるBSEリスクのステータスを有する加盟国に関し、伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、根絶のための(EC)規則999/2001を改正する欧州委員会規則案について意見を交換した。
 改正内容である、無視できるBSEリスクステータスの加盟国における牛の腸の後部4メートルをカテゴリー3物質(使用はペットフード及び工業的利用のみ)とすること、また、小型反芻動物の特定危険部位(SRM)はSRMとして維持することについて議論した。スクレイピーが人獣共通感染症ではないとの既存の理解に疑問を呈する新研究に関するEFSAの評価結果を待つことになった。投票は延期された。
C-1. と体表面の微生物汚染を除去するためにリサイクル熱水を用いることに関する欧州委員会規則草案について意見を交換した。一部の加盟国ではリサイクル熱水に懸念を有している。
C-2. 特定のTSEの予防、制御及び根絶のための各種法令を定める規則999/2001を改正する欧州委員会規則案について常任委員会で意見交換がされた。この規則改正案は、EUからの非反芻動物由来の加工動物たん白質(PAP)の輸出について、仕向地となる第三国との事前合意に関する現行の義務を廃止するものである。一部の加盟国が、反芻動物のPAPとの交差汚染を回避するための管理措置を導入することを提案した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)
情報源(報道) -
URL http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/biosafety/docs/sum_20150217_bsfc_en.pdf
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