食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04220060314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、飲料中のカラメル色素に関するQ&Aを公表
資料日付 2015年2月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は2月13日、飲料中のカラメル色素に関するQ&Aを公表した(2015年2月13日付BfR FAQ)。概要は以下のとおり。
 カラメル色素は、糖分が単体で加熱される場合に生成され風味付けとして食品に使用される甘いカラメルと混同されるが、それとは異なる。BfRは、ある種のカラメル色素の製造時に微量不純物として生成される4-メチルイミダゾール(4-MEI)による健康影響の可能性について取り上げた。
Q1:カラメル色素とは?
A1:食品及び飲料を褐色に着色するために使用される食品添加物で、制御された温度下で炭水化物を加熱することによって生産される化合物の複雑な混合物である。EU規則No.1333/2008では、E150a(caramel)、E150b(Plain caramel)、E150c(Ammonia caramel)及びE150d(Sulphite-ammonia caramel)が認可されている。
Q2:カラメル色素による健康影響はあるのか?
A2:E150c及びE150dの製造において、4-MEIによる汚染が生じる可能性がある。マウスでの動物実験では発がん性が示された。
 EFSAは、全ての食品添加物の評価見直しの一環として、2011年2月に、これらの認可着色料の使用に関する評価見直しを行った。これらの着色料中の4-MEIについても健康影響の評価が行われた。動物実験で示された4-MEIの発がん性に関する最近の論文を含む文献精査を行った結果、EFSAは、4-MEIの最大用量基準が厳守されていれば、これらのカラメル色素で着色された飲料及びその他の食品の摂取による健康影響はないとしている。
 EFSAは、カラメル色素の副産物の量は、技術的に可能な限り低減すべきと提案した。これに基づき、EUは、規則(EU)231/2012で、E150c中の4-MEIの基準値を250mg/kgから200mg/kgへ低減し、E150d中の基準値250mg/kgを設定した。また、E150c中の2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI)の基準値10mg/kgが設定された。
Q3:米国カリフォルニア州では、カラメル色素を使用した製品には警告表示が義務付けられているが、EUではどうか?
A3:2011年1月、米国カリフォルニア州環境衛生危険物評価局(OEHHA)は、4-MEIを発がん性物質に指定した。同州では、4-MEIに関して基準値29μg/日が設定されており、食品中に含まれる4-MEIがこの数値を上回る場合に警告表示を義務付けている。カリフォルニア州以外の州ではこのような要件はない。
 カリフォルニア州当局による評価では、4-MEIの発がん性に関しては閾値を設定できないとし、例え最小量の4-MEIであっても、発がんリスクとの関連性があるとしている。
 これに対しEFSAは、マウスの試験では4-MEIの発がん性が見られたが、4-MEIの遺伝毒性は示されなかったことから、閾値は設定できると推定する。
Q4:BfRは、4-MEIによる健康影響をどう評価するか?
A4:BfR独自の評価は行っていないが、EFSAによる結論と同じ考えである。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL http://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-zuckerkuloer-in-getraenken.pdf

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