食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04220020305
タイトル 欧州連合(EU)、ペンタクロロフェノール及びダイオキシン類の汚染リスクによりインド産又はインドから出荷されたグアーガムの輸入規制を継続
資料日付 2015年2月6日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は2月6日、ペンタクロロフェノール(pentachlorophenol: PCP)及びダイオキシン類(dioxins)の汚染リスクによりインド産又はインドから出荷されたグアーガム(guar gum)(訳注:マメ科植物から抽出された多糖類)の輸入規制を継続する委員会施行規則(EU) 2015/175を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 2007年7月、EU域内でインド産又はインドから出荷されたグアーガムの特定のバッチから高濃度のPCP及びダイオキシン類が検出された。
2. このため、PCP及びダイオキシン類の汚染リスクにより、インド産又はインドから出荷されたグアーガムの輸入に対する特別条件が委員会決定2008/352/EC(後に委員会規則(EU) No 258/2010によって置き換えられた)により設定された。
3. (訳注:欧州委員会(EC)の)食品獣医局(FVO)は、2011年10月の監査において、(1)指定された2つのサンプリング機関のうちの1つが、委員会指令2002/63/ECで定めるEUのサンプリング規定に従ってサンプリングを実施すること、(2)飼料及び食品中のPCP分析のためのEN ISO/IEC 17025 (訳注:試験所等の能力の国際標準規格)に従って認定された試験所による証明書及び分析報告書を輸出用のすべての積荷に添付すること、を保証する手続きをインドの担当機関が実施していることを視認した。この手続きによって、汚染された積荷はEUに輸出されないことにFVOは留意した。
4. 食品及び飼料中のダイオキシン類及びPCB類に関する欧州連合委託研究所は、汚染されたインド産グアーガム中のPCPとダイオキシン類の相関性に関する試験を実施した。この試験から、残留基準値(MRL)の0.01mg/kgを下回る濃度のPCPを含有するグアーガムは、許容できない濃度のダイオキシン類を含有していないと結論づけることができる。このため、PCPのMRLを遵守することは、この特定事例におけるダイオキシン類についても高い水準のヒトの健康を確保することになる。
5. 当該EU委託研究所は、食品に使用する輸出用グアーガム粉末において高濃度のPCPを依然として検出している。(1)インドにおける工業用PCPの法的位置づけが不明であり、(2)汚染源の科学的根拠がなく、(3)法令違反の積荷について汚染源の調査が行われていないため、積荷が汚染される可能性は残っている。
6. これらの所見は、(1)PCPによるグアーガムの汚染を散発的な事例とみなすことができないこと、(2)認定された試験所による効果的な分析のみが、汚染された産物のEU域内へのさらなる輸出に歯止めをかけていること、を示している。
7. 汚染源がまだ除去されていないため、輸入に対する特別条件を維持することは適当である。しかし、既存の輸入管理策に従った輸入管理策を、非動物由来の特定の食品及び飼料に適用させることは適当である。そのような調整にはいくつかの変更を伴うので、規則(EU) No 258/2010を廃止し、新しい施行規則に置き換えることは適当である。
 以上の経緯及び観点から、規則(EU) No 258/2010を廃止し、輸入規制の対象をインド産又はインドから出荷された飼料用及び食品用グアーガムの含有量が20%を超える配合飼料及び食品の積荷に拡大した委員会施行規則(EU) 2015/175に置き換えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/175は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0175&from=EN
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