食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04210320305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ツラスロマイシンの使用対象動物種にめん羊及び山羊を追加
資料日付 2015年1月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月31日、動物用医薬品(抗感染剤又は抗菌性物質)の薬理有効成分ツラスロマイシン(tulathromycin)の使用対象動物種にめん羊及び山羊を追加する委員会施行規則(EU) 2015/152を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ツラスロマイシンは現在、食用乳を生産する牛を除く牛及び豚(対象組織は筋肉、脂肪(豚の場合は皮と脂肪)、肝臓及び腎臓)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。牛及び豚に定められたツラスロマイシンの暫定的な残留基準値(MRL)は、2015年1月1日に失効している。
2. ツラスロマイシンの既存の記載事項をめん羊(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓)に拡大するための申請書が、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
3. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。(訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、(1)めん羊に対するMRLを追加すること、(2)めん羊に対するMRLを山羊に外挿することを勧告した。
4. したがって、めん羊及び山羊に対するMRLsを収載するため、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にあるツラスロマイシンの記載事項を一部改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/152に従って規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、めん羊及び山羊に対するツラスロマイシンのMRLs (筋肉:450μg/kg、脂肪:250μg/kg、肝臓:5
,400μg/kg及び腎臓:1
,800μg/kg)を設定することになった。委員会施行規則(EU) 2015/152は、官報掲載の20日後に発効し、2015年4月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0152&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。