食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04210310305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ドキシサイクリンの使用対象動物種をすべての食料生産動物種(食用乳及び卵の生産動物を除く)に拡大
資料日付 2015年1月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月31日、動物用医薬品(抗感染剤又は抗菌性物質)の薬理有効成分ドキシサイクリン(doxycycline)の使用対象動物種をすべての食料生産動物種(食用の乳及び卵の生産動物を除く)に拡大する委員会施行規則(EU) 2015/151を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ドキシサイクリンは現在、食用乳を生産する牛を除く牛(対象組織は筋肉、肝臓及び腎臓)、豚及び食用卵を生産する家きんを除く家きん種(対象組織は筋肉、皮と脂肪、肝臓及び腎臓)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。
2. ドキシサイクリンの既存の記載事項をウサギに拡大するための申請書が、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
3. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分の残留基準値(MRLs)を同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。(訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、(1)ウサギに対するドキシサイクリンのMRLsを設定すること、(2)牛、豚、家きん、ウサギに対するMRLsをすべての食料生産動物種に外挿することを勧告した。
4. このため、食用の乳又は卵を生産する動物を除くすべての食料生産動物種(対象組織は筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓)に対するドキシサイクリンのMRLsを収載するため、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にあるドキシサイクリンの記載事項を一部改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/151に従って規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、食用の乳又は卵を生産する動物を除くすべての食料生産動物種に対するドキシサイクリンのMRLs (筋肉:100μg/kg、脂肪:300μg/kg、肝臓:300μg/kg及び腎臓:600μg/kg)を設定することになった。委員会施行規則(EU) 2015/151は、官報掲載の20日後に発効し、2015年4月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0151&from=EN
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