食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04200760149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝子組換え植物の販売後監視計画に関する外部委託研究報告書を公表
資料日付 2015年1月28日
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分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月26日、遺伝子組換え(GM)植物の販売後監視計画のあり方に関する外部委託研究報告書を公表した。これについてEFSAは、本文書は入札手続きを経た契約に基づいて委託業者が作成したものを、透明性の原則に従ってEFSAが公表するものであり、EFSAの公的な見解を示すものではないと表明している。委託報告書の概要は以下のとおり。
 GM食品・飼料の認可申請に係る規則は、リスク評価の結果必要ありと認められた場合、販売後監視(Post-Market Monitoring:PMM)計画を実施するよう義務づけている。本報告書では、食品・飼料・公衆・動物衛生に関する既存監視計画と、GM食品・飼料のPMMに資するデータ収集源を体系的に見直した。
 PPMの法的要件として、具体的な使用上の推奨事項が消費者や畜主に守られているか確認し、予想消費量を評価・修正し、販売前のリスク評価で特筆された想定内・想定外の影響特性を更に明確にすることが求められている。GM食品・飼料のPMMをEU域内で実施する上で最大の障害は、GM食品・飼料を加工した後のサプライチェーンの下流でGM特性が「識別不能(unrecognisable)」であること、またブランド/製品レベルでの妥当な消費量データが欠落している点にあることが分かった。GMOのトレーサビリティー及び表示に係るEUの法律では、製品に「固有の識別名」を表示しなければならないが、更に加工した「GMOから生産(produced from a GMO)された」製品になると、この情報表示が消失する。公的機関が持っている国レベルでのものよりも、小売店やマーケットリサーチ会社が保有している製品レベルでの消費量データの方が、GM食品・飼料のPMMにとってはるかに有用であることも分かった。
 本プロジェクトの結論として、GM食品・飼料の包括的なPMMをEUで行うには、幾つか改革を実施することが必須と考えられる。具体的には、GMOのトレーサビィティー要件の細分化、どの食品・飼料にどのGM特性がどれだけ含まれるかを示すデータベース、ブランド/製品レベルでの消費量データ、影響の関連性や程度及び想定外の影響に関する通知制度の構築が必要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/739e.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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