食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170980305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を一部改正(2/2)
資料日付 2014年10月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月29日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理及び根絶のための規定を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001を一部改正する委員会規則(EU) No 1148/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
6. 規則(EC) No 999/2001附属書IXのH章は、めん羊及び山羊の精液並びに胚のEU域内への輸入について規定を定めている。今般の法行為がもたらす附属書VIIIの修正部分を反映させるため、これらの輸入規定を更新することが望ましい。
7. 規則(EC) No 999/2001附属書XのH章は、牛、めん羊及び山羊のTSE検査に用いる分析方法を定めている。最新の科学的知識及びEU域内における現在の慣習に基づき、 (1)指定されたリファレンス研究所に関する情報の更新、(2)様々な指針への参照事項の調整、(3)いくつかの専門用語の整合化、(4)めん羊及び山羊のTSE陽性例が出た場合における識別検査の手順の明確な説明を行うため、この附属書を見直すことが望ましい。
8. 規則(EC) No 999/2001附属書XのC章の第4号は、牛、めん羊及び山羊のTSE監視用に認められた迅速検査のリストを定めている。IDEXX社は2013年9月18日、「IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit
, EIA」検査の名称を「HerdChek BSE-Scrapie Antigen (IDEXX Laboratories)」と変更する申請を行った。この検査キットの新しいパッケージ挿入物は、TSEのEUリファレンス研究所によって2013年5月2日に承認されている。さらに、Enfer Group社は2013年12月6日、同社がTSE診断キットの「Enfer Version 3」の生産を中止したことを通知し、認可されている牛の牛海綿状脳症(BSE)迅速検査法のリストからこの検査キットを削除するよう要請した。このため、附属書XのC章の第4号にある当該リストを適宜改正することが望ましい。
9. EU加盟国にめん羊の胚についてのスクレイピーに関連した証明手続きを調整する十分な期間を提供するため、この規則によってもたらされる一部の改正事項は、2015年1月1日から適用されることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1148/2014の附属書に従い、規則(EC) No 999/2001の附属書II、VII、VIII、IX及びXを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 1148/2014は、官報掲載の20日後に発効するが、委員会規則(EU) No 1148/2014の附属書のめん羊及び山羊の胚/卵子に関する第3号の(a)、(b)及び(e)並びに第4号は、2015年1月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1148&from=EN
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