食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170930305
タイトル 欧州連合(EU)、EU域内への豚肉製品の輸入に用いる獣医証明書におけるトリヒナ(旋毛虫)に係る動物衛生要件を一部改正
資料日付 2014年10月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は10月31日、EU域内への豚肉製品の輸入に用いる獣医証明書におけるトリヒナ(旋毛虫)に係る動物衛生要件を一部改正する委員会施行決定2014/759/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会決定2007/777/ECは、特に、EU域内への特定の食肉製品の輸入に用いる衛生証明書の様式を定めている。委員会決定2007/777/ECは、同決定の附属書IIIで定めている動物衛生・公衆衛生証明書の要件を遵守した食肉製品の貨物のみがEU域内に輸入されると規定している。この衛生証明書の様式には、トリヒナに係る保証が含まれている。
2. 委員会規則(EC) No 2075/2005は、トリヒナ感染に感受性を有する動物種の枝肉の検体採取及び豚の飼育農場のステータスの決定について規定を定めている。
3. 規則(EC) No 2075/2005を一部改正した委員会規則(EU) No 216/2014は、管理された飼育条件が適用されている農場として公的に認定されている農場を、と畜時における検査規定の対象から除外する特例を設けている。また、委員会規則(EU) No 216/2014は、食品事業者が、特に、管理された飼育条件が適用されている農場として公的に認定されている農場由来の新しい豚のみを自農場に搬入している豚飼育農場のみが、管理された飼育条件が適用されている農場として認定を受けることができると規定している。
4. 規則(EU) No 216/2014により一部改正された規則(EC) No 2075/2005で定める食肉製品の輸入に関する要件を反映させるため、決定2007/777/ECの附属書IIIで定める動物衛生・公衆衛生証明書の標準様式を一部変更することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/759/EUに従って委員会決定2007/777/ECの附属書IIIを一部改正することになり、経過措置期間を2015年3月31日まで設定することになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0759&from=EN
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