食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04150430295 |
タイトル | 国際連合食糧農業機関(FAO)、貝類の衛生管理手法策定のためにデータ募集を行う旨を公表 |
資料日付 | 2014年10月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 国際連合食糧農業機関(FAO)は10月30日、貝類の衛生管理手法策定のためにデータ募集を行う旨を公表した。概要は以下のとおり。 二枚貝軟体動物の安全性に関しては、コーデックス委員会が複数の基準を設けている。その中には「活きた(生体)及び生の二枚貝軟体動物に関する基準(Codex規格292-2008)」及び「魚及び水産製品に関する実施規則(CAC/RCP 52-2003)」がある。CAC/RCP 52-2003には、活きた(生体)及び生の二枚貝軟体動物の加工に関して定める章(第7章)がある。この実施規則は、コーデックス規格を満たす二枚貝の生産に求められる必須工程、貝類の生息地域の分類、衛生管理調査及び生体毒性モニタリングプログラムに関する情報提供を行っている。 貝類の生息地域の分類及び関連するモニタリングに関しては、この実施規則によるガイドラインは非常に幅広く、分類及びモニタリング方法の詳細に踏み込んでいない(例えば、衛生管理調査は貝類の組織検体で行うのか、或いは生息地域の水の検体で行うのか、指標細菌を何にするかなど)。その結果、二枚貝軟体動物の摂取による公衆衛生上のリスク管理のための貝類衛生プログラムの手法が多くの国々で開発され、異なる手法が存在する。 世界的には、米国の「全国貝類等衛生プログラム(NSSP)」及び欧州連合(EU)の食品衛生規則が広く使われている。これらはいずれも、二枚貝の安全な摂取を保証することを意図しているが、その目的の達成方法は異なる。また、貝類の衛生管理に関する共通の一つの手法が存在しないことは、自国の消費者保護のために貝類の衛生管理プログラムを導入したい国々にとって、明確な手本がないことを意味する。 FAO及び世界保健機関(WHO)は、魚及び水産製品に関するコーデックス実施規則第7章に則った貝類の衛生管理制度の策定のための、実用的で科学的、技術的なガイドラインを作成する業務計画を始動させた。 FAO/WHOは、加盟国の貝類衛生管理プログラムを担当する機関に対し、以下を含む合計17件について、質問形式によるデータの提出を求めている。 1.二枚貝の輸出と国内取引では、衛生管理に関する義務要件の体系は異なるか? 2.自国の二枚貝衛生管理プログラムは、どの手法に基づいているか(米国方式、EU方式、米国方式及びEU方式の両方、それ以外)? 2.採捕場における微生物学上のモニタリングでモニタリングするのは、貝肉か、水か、その両方か? 3.サンプリングの頻度は、通常どのくらいか? 4.ヒトの食用に販売される製品に関する微生物学上の要件は何か? データは、2014年11月30日まで受け付けている。 データ募集の詳細(4ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/news_events/Call%20for%20data-Shellfish-sanitation.pdf |
地域 | その他 |
国・地方 | その他 |
情報源(公的機関) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
情報源(報道) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
URL | http://www.fao.org/food/food-safety-quality/en/ |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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