食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04140090305
タイトル 欧州連合(EU)、食品着色料4品目の使用対象食品に着香した熟成チーズを追加
資料日付 2014年10月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月17日、食品着色料4品目の使用対象食品に着香した熟成チーズを追加するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008を一部改正する委員会規則(EU) No 1093/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定める新しい分類体系に食品添加物を移行する際に生じた困難により、グリーン及びレッドペストチーズ、ワサビチーズ並びにグリーンマーブルハーブチーズ等の着香した熟成チーズへの食品着色料の使用及び使用の必要性について情報が当時提供されなかったため、特定の食品への使用が認められている食品着色料が、EU域内で認可されている食品添加物のリストから除外された。
2. (1)特定の着香した熟成チーズへのクロロフィル類及びクロロフィリン類の銅錯体(copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins)(E 141)及びパプリカ抽出物・カプサンチン・カプソルビン(paprika extract
, capsanthin
, capsorubin) (E 160c)の使用を継続するためのEUリストの訂正を求め、(2)特定の着香した熟成チーズへのコチニール・カルミン酸・カルミン類(cochineal
, carminic acid
, carmines) (E 120)及びアナトー・ビキシン・ノルビキシン(annatto
, bixin
, norbixin)(E 160b)の使用の認可を求める申請書が2013年4月2日に提出され、規則(EC) No 1331/2008の第4条に基づきEU加盟国に配布された。
3. コチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)及びアナトー・ビキシン・ノルビキシン(E 160b)は、特定の熟成チーズへの使用が現在認可されている。同じ技術的な必要性が、レッドペストチーズへのコチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)の使用並びにレッド及びグリーンペストチーズへのアナトー・ビキシン・ノルビキシン(E 160b)の使用についても確認された。
4. コチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)及びアナトー・ビキシン・ノルビキシン(E 160b)の現在の使用認可には、食品科学委員会(SCF)が1983年と1979年にそれぞれ設定した一日摂取許容量(ADI)が考慮されている。
5. レッド及びグリーンペストチーズは、全体的なチーズ市場においては少量であることが示されている。レッドペストチーズへのコチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)の使用、並びにレッド及びグリーンペストチーズへのアナトー・ビキシン・ノルビキシン(E 160b)の使用を認可することによって、これらの着色料への総暴露量に有意な影響を及ぼすことは予見されない。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1093/2014に従って欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、(1)コチニール・カルミン酸・カルミン類(E 120)の使用対象食品にレッドペストチーズを、(2)クロロフィル類及びクロロフィリン類の銅錯体(E 141)の使用対象食品にグリーン及びレッドペストチーズ、ワサビチーズ並びにグリーンマーブルハーブチーズを、(3)アナトー・ビキシン・ノルビキシン(E 160b)の使用対象食品にレッド及びグリーンペストチーズを、(4)パプリカ抽出物・カプサンチン・カプソルビン(E 160c)の使用対象食品にレッドペストチーズをそれぞれ追加することになった。委員会規則(EU) No 1093/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1093&from=EN
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