食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04140060305
タイトル 欧州連合(EU)、調製した酵母仕込み生地の膨張剤及びpH調整剤として二リン酸塩類(E 450)の使用を認可
資料日付 2014年10月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月16日、調製した酵母仕込み生地の膨張剤及びpH調整剤として二リン酸塩類(diphosphates)(E 450)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008を一部改正する委員会規則(EU) No 1084/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 調製した酵母仕込み生地の膨張剤及びpH調整剤として二リン酸塩類(E 450)の使用の認可を求める申請書が2013年7月7日に提出され、EU加盟国に配布された。
2. 炭酸水素ナトリウム(E 500)、二リン酸塩類(E 450)及び酵母を仕込んだ膨張機構が、ピザ、キッシュ、タルト及び類似製品の調製用生地として使用される生鮮生地に必要である。これらの生地は、冷却条件下で膨張することは望ましくないが、消費者が最終的に調製するときには、膨張を促進することが望ましい。膨張活性の低い酵母は、典型的な芳香味を醸成するため特に必要であるが、炭酸水素ナトリウムが主として膨張機能を果たす。二リン酸塩類は、炭酸水素ナトリウム由来の二酸化炭素の形成を制御するため、pH調整剤として必要である。
3. このような炭酸水素ナトリウム、二リン酸塩類及び酵母を仕込んだ膨張機構は、成分として高濃度のリン酸塩類が認められているself-raising flour (訳注:小麦粉、食塩、ベーキングパウダーを混ぜた製品)の代用品として、使用することができる。このため、調製した酵母仕込み生地への二リン酸塩類の使用を認可することによって、リン酸塩類の摂取量の増加は生じない。したがって、ピザ、キッシュ、タルト及び類似製品の生地としての調製した酵母仕込み生地に、膨張剤及びpH調整剤として二リン酸塩類の使用を認可することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1084/2014に従って欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正し、ピザ、キッシュ、タルト及び類似製品用の包装済み冷蔵の調製した酵母仕込み生地のみに、二リン酸塩類の使用を認可することになった。委員会規則(EU) No 1084/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1084&from=EN
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