食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04120320149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、「非動物由来食品における病原体によるリスクに関する科学的意見書Part2:メロンにおけるサルモネラ属菌」を公表
資料日付 2014年10月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月2日、「非動物由来食品における病原体によるリスクに関する科学的意見書Part2:メロンにおけるサルモネラ属菌」を公表した(77ページ、2014年9月11日採択)。
 メロン及びスイカはそのまま食べる食品(RTE食品)であり、内部pHは5.1~6.7、生鮮カット製品や生ジュースとして丸ごと食べられている。EUでは、カット及びホールのメロンの摂取に関連する集団サルモネラ症1件が2007~2012年の間に確認されている。サルモネラ属菌によって汚染されたメロン及びスイカのリスク要因がフードチェーン全体について、またサルモネラ属菌発生率及び汚染予防に関連する低減選択肢の推定、並びに微生物学的基準の妥当性について考察された。結論として、各農家の環境は、メロンやスイカ生産におけるサルモネラ属菌の発生及び持続に影響を与えるリスク要因が独自に組み合されたものであることがわかった。生産者は、適正農業規範(GAP)、適正衛生規範(GHP)、適正製造規範(GMP)などの食品安全管理体制の適切な実施を第一の目標とするべきである。
 現時点では一次生産物におけるEU全体での大腸菌の衛生基準の妥当性に関する評価はできない。カットされたメロン及びスイカにおける現行の大腸菌に関する製造工程衛生基準はGAP、GHP、GMP又はHACCP計画の実施状況を提示することを目的としている。店頭に置かれる賞味期間内のRTE食品のカットされたメロン及びスイカ、並びに非殺菌のメロン及びスイカジュースについては、検体25g中サルモネラ属菌陰性という食品安全基準がある。ホールのメロン及びスイカのサルモネラ属菌に関する食品安全基準は、当該生産品にサルモネラ属菌は存在してはならないことを生産者や加工者に伝えるツールとして考慮すべきかもしれない。サルモネラ属菌の発生率は低いことから、当該細菌についてのホールのメロンやスイカの検査は、他の要因がGAP、GHP、GMP又はHACCP計画違反を示した場合の一例に限定すべきかもしれない。
 当該意見書は以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3831.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3831.htm
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。