食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04120020305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料及び食品中のダイオキシン類、フラン類及びPCB類の存在量の低減に関する委員会勧告を一部改正
資料日付 2014年9月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月13日、ダイオキシン類(dioxins)、フラン類(furans)及びPCB(訳注:ポリ塩化ビフェニル)類(PCBs)の存在量の低減に関する委員会勧告2013/711/EUの附属書を一部改正し、(1)サプリメントとしての食用粘土に対するダイオキシン様PCB類の対策レベル(訳注:一定の値を超えた場合、汚染源を特定し、低減又は除去する対策をとる濃度)を引き上げ、(2)これらの汚染物質類の対策レベルを穀類及び油糧種子類に新規設定し、(3)乾燥ハーブ類について考慮すべき乾燥による濃縮係数を適用する委員会勧告2014/663/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の存在量を低減する積極的な取組の促進を目的として、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類に対する対策レベルが委員会勧告2013/711/EUによって設定されている。
2. (1)サプリメントとしての食用粘土に対するダイオキシン様PCB類の対策レベルを、欧州議会及び理事会指令2002/32/ECで設定されている動物用飼料用の粘土に適用する対策レベルに一致させること、(2)食用の穀類に対するダイオキシン様PCB類の対策レベルを、動物用飼料用の穀類に対するダイオキシン様PCB類の対策レベルに一致させることは、適当である。
3. 油糧種子類は、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類によって汚染されていることが判明しており、また、動物用飼料用の油糧種子に対する対策レベルが設定されていた一方で、食用の油糧種子に対する対策レベルは設定されていなかった。このため、食用油糧種子に対する対策レベルを設定することは適当である。
4. 乾燥した果実類及び野菜類(乾燥ハーブ類を含む)について、委員会規則(EC) No 1881/2006の第2条で定める乾燥による特定の濃縮係数を適用することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会勧告2013/711/EUの附属書が、委員会勧告2014/663/EUの附属書に置き換えられた。改正内容は以下のとおり。
(1)サプリメントとしての食用粘土に対するダイオキシン様PCB類の対策レベルを0.35pg-TEQ/g湿重量から0.50pg-TEQ/g湿重量に引き上げ。
(2)対策レベルの設定対象食品に「穀類及び油糧種子類」を追加し、「ダイオキシン類+フラン類の対策レベル:0.50pg-TEQ/g湿重量、ダイオキシン様PCB類の対策レベル:0.35pg-TEQ/g湿重量」と設定。
(3) 対策レベルの設定対象食品の「果実類、野菜類(生鮮ハーブ類を含む)及び穀類」を「果実類及び野菜類(生鮮ハーブ類を含む)」に変更し、乾燥ハーブ類について、考慮すべき乾燥による濃縮係数を7に設定。
※TEQ: ダイオキシン類の中で毒性の最も強い化学物質の2
,3
,7
,8-四塩化ジベンゾパラジオキシン(TCDD)の毒性の強さを1とする世界保健機関(WHO)の毒性等価係数を用いた毒性等量
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0663&from=EN
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