食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04110750305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、ケシの種子及びケシの種子製品中のアヘンアルカロイド類の存在を防止し、存在量を低減するための優良規範を勧告 |
資料日付 | 2014年9月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月12日、ケシの種子及びケシの種子製品中のアヘンアルカロイド類の存在を防止し、存在量を低減するための優良慣規範に関する委員会勧告2014/662/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. ケシの種子は、ケシ(Papaver somniferum L.)から得られる。ケシの種子は、ベーカリー製品、料理の表面に散らす食材(訳注:薬味や飾り付け)、各種ケーキの詰め物やデザートに、そして食用油の生産に用いられる。ケシ科植物は、モルヒネ(morphine)及びコデイン(codeine)などの麻薬性アルカロイド類を含有している。ケシの種子はアヘンアルカロイド類を含有していない又は極めて低濃度しか含有していないが、虫害の結果又は(訳注:ケシの)乾燥した茎(ケシ果の表皮を含む)の残渣の微細粒子が種子に付着するといった収穫作業中の種子の外部混入物によって、アルカロイド類に汚染される可能性がある。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、食用のケシの種子中におけるアヘンアルカロイド類の存在に係る公衆衛生リスクに関する科学的意見書(doi:10.2903/j.efsa.2011.2405)を出している。 3. ケシの種子を含有する食品に由来するモルヒネへの食事経由暴露量の推定によって、一回の食事でモルヒネの急性参照量(ARfD)を超える可能性のある喫食者(特に小児)がEU全域にいることが立証されている。 4. したがって、ケシの種子及びケシの種子製品中にアヘンアルカロイド類が存在するのを防止し、存在量を低減するための優良規範を運用することは適当である。 以上の経緯及び観点から、欧州委員会(EC)は、以下の勧告を採択した。 ケシの種子の生産及び加工に関与するすべての事業者が、ケシの種子及びケシの種子製品中にアヘンアルカロイド類が存在するのを防止し、存在量を低減するための優良慣行(本勧告の附属書に記載されている)を確実に実施するよう、必要な措置をとることをEU加盟国に勧告する。 委員会勧告2014/662/EUの附属書の骨子は、以下のとおり。 I. 栽培、収穫及び貯蔵中におけるアヘンアルカロイド類の存在を防ぐための農業生産工程管理 (1)ケシ科植物の品種の選択 (2)十分な病害虫防除 (3)植物の倒伏に起因する不良な収穫条件の防止 (4)収穫 (5)収穫後の調質 (6)貯蔵 (7)表示 II. 加工中におけるアヘンアルカロイド類の存在を防ぐための優良規範 表:ケシの種子及びケシの種子製品のアルカロイド含有量を低減するため推奨される前処理法及び加工法 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0662&from=EN |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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