食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04110180149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物ポリビニルアルコール(E 1203)のエタノールへの溶解度に係る規格基準の変更の申請及びそれにより考えられる安全性評価への影響に関する声明を公表 |
資料日付 | 2014年9月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月11日、食品添加物ポリビニルアルコール(polyvinyl alcohol)(E 1203)のエタノールへの溶解度に係る規格基準の変更の申請及びそれにより考えられる安全性評価への影響に関する声明(2014年8月29日承認、8ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 欧州委員会は、食品添加物ポリビニルアルコール(E 1203)のエタノールへの溶解度に係る規格基準の変更の申請及びそれにより考えられる安全性評価への影響について技術的支援を提供するようEFSAに要請した。ポリビニルアルコールは、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIに基づき、欧州連合(EU)域内でサプリメントに用いる食品添加物として認可されている。 EFSAは、(1)欧州委員会の共同研究センター(JRC)の健康・消費者保護研究所(IHCP)がポリビニルアルコールを用いて実施した溶解度試験の結果、(2)申請者から提供された知見を評価した結果、既存の規格基準におけるポリビニルアルコール(E 1203)のエタノール(純度99.8%以上)への溶解度の記述は、「ほとんど溶けない又は不溶性(practically insoluble or insoluble)」とのみ変更することが望ましいと考える。この変更により、食品添加物としてのポリビニルアルコール(E 1203)の安全性に対する影響はない。 2. 欧州委員会から提供された背景情報 食品添加物の規格基準に関するEU法令(指令2008/84/EC及び規則(EU)No 231/20124)におけるポリビニルアルコール(E 1203)の規格基準及び特に溶解度に関する現行基準には、「水にやや溶けやすい、エタノールにやや溶けにくい(Soluble in water; sparingly soluble in ethanol)」と記述されており、JECFA(国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議)、米国薬局方及び欧州薬局方の規格基準と一致している。 申請者の日本合成化学工業株式会社(Nippon Synthetic Chemical Industry Co , Ltd)は、EUの規格に自社製品を含ませるため、規格基準の変更を申請している。同社が希望している変更は、「エタノールにやや溶けにくい~ほとんど溶けない又は不溶性」というものである。 これは、この基準(エタノールへの溶解度)に基づき、(1)「エタノールに溶けにくい(Slightly soluble)」、(2)エタノールに極めて溶けにくい(Very slightly soluble)」、(3)「エタノールにほとんど溶けない又は不溶性(Practically insoluble or insoluble)」という溶解度を示す3つの追加用語を含めるという意味の提案である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3820.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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