食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04110050493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、台湾はリスク評価原則に従い水産物のメチル水銀の上限値を再度検討している旨公表
資料日付 2014年9月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は9月4日、台湾はリスク評価原則に従い水産物のメチル水銀の上限値を再度検討している旨公表した。概要は以下のとおり。
 同署は2013年末に関連のリスク評価を完了し、農業委員会漁業署が提出したここ2年間の沿岸・沖合・遠洋漁業船で水揚げされた水産物に含まれる重金属のモニタリング資料に基づき、クジラ、サメ、カジキ、マグロ、アブラソコムツといった水産物中のメチル水銀の上限値を1ppmに引き下げる草案を再度提出した。当該草案は既に食品衛生安全・栄養諮問会の審査を経て、意見募集のための手続きを行っているところである。
 現行の「水産動物類衛生基準」におけるカジキ等大型回遊魚に対するメチル水銀の上限値2ppmは緩すぎるとの4日付けメディア報道について、同署は当該基準は、その地域の食品のバックグラウンド値、摂取量、科学的なリスク評価結果を考慮して設定されている旨強調した。衛生福利部の前身である行政院衛生署は2008年に、捕食魚のメチル水銀の上限値を1ppm以下に引き下げる草案を公表したが、大型の捕食魚の体内に自然に存在するメチル水銀は既に1ppmを上回っている可能性があるとして、国内の産・官・学の機関・団体が一斉に反対した。
 水銀は水産動物の体内で主に毒性が比較的高いメチル水銀の形態で存在していることから、台湾は水産動物の体内のメチル水銀をリスクモニタリング指標としている。コーデックス委員会も同様に水産動物体内のメチル水銀に対して規制し、1ppmの上限値を設定している。欧州連合、ニュージーランド及びオーストラリアは総水銀に対して1ppmの上限値を設定しているが、この基準は同様に水産動物原料にのみ適用され、加工品では適用されない。また、魚類の摂取量が多い日本では深海魚に対して水銀又はメチル水銀の上限値を設けていない。逆に、香港が採用する管理基準は一般の固体又は液体の食品の総水銀に対する一律の規定で、特に水産物に対して設定されたものではない。異なる食品原料又は異なる形態の加工食品では、その重金属暴露リスクには科学的評価の根拠が個別に存在するはずであるため、台湾の管理原則及び方向性は香港の管理方式と比べて国際的傾向により適合している。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4980&doc_no=46323
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