食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04100230305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の有効成分テブコナゾールの認可条件に植物成長調整剤としての用途を追加
資料日付 2014年8月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月26日、植物保護製剤の有効成分テブコナゾール(tebuconazole)の認可条件に植物成長調整剤としての用途を追加するため、施行規則(EU) No 540/2011を一部改正する委員会施行規則(EU) No 921/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. テブコナゾールは、委員会指令2008/125/ECによって、該当するEU加盟国が認可申請者に鳥類及び哺乳動物に対するリスクに関する試験形式の確認情報を確実に提出させることを条件として、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に殺菌剤としての用途が収載された。理事会指令91/414/EECの附属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づいて認可されたものとみなされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書のパートAに記載されている。
2. 複数の認可申請者のうちの1社が2010年4月8日、テブコナゾールの植物成長調整剤としての用途を制限事項を設けずに認めるようテブコナゾールの認可条件の変更を求める申請書を提出した。当該申請書には、申請されたなたねに対する植物成長調整剤としての追加用途に資する知見が添付されていた。当該申請書は、委員会規則No. 1490/2002によってEUの報告担当加盟国に指名されているデンマークに提出された。
3. デンマークは、申請者が提出した知見を評価した。デンマークは2012年7月23日、その評価書を評価報告書素案の補遺の形式で他のEU加盟国、欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出した。
4. ECはEFSAの意見を求め、EFSAは2013年12月9日、テブコナゾールのリスク評価に関する意見書を出した。
5. ECは、植物成長調整剤としての用途を制限事項を設けずに認可することを認めることによって、テブコナゾールの認可において既に考慮に入れられているリスク及び当該成分のEC検証報告書において既に考慮に入れられているリスクのほかに、いかなるリスクも引き起こさないという結論に達した。
6. テブコナゾールの認可に、植物成長調整剤としての用途を制限事項を設けずに含めることは適当である。しかし、穀類(大麦の種子処理)及びぶどうに対する代表的な噴霧施用について代謝物1
,2
,4-トリアゾールの地下水暴露の可能性に関して残っている不確実性を考慮に入れるため、EU加盟国は、特に代謝物1
,2
,4-トリアゾールの地下水中における存在率の点から脆弱な土壌又は気候条件の地域で当該有効成分を施用する場合において、地下水汚染の可能性について特別の注意を払うことが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 921/2014に従い、施行規則(EU) No 540/2011の附属書のパートAを一部改正することになった。委員会施行規則(EU) No 921/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0921&from=EN
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