食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04100210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、レシチン類の植物保護資材としての認可申請に係る欧州連合(EU)加盟国及びEFSAを対象とした意見募集の結果に関する技術的報告書を公表
資料日付 2014年8月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月26日、ぶどう園、果樹類、野菜類及び花き類に対する殺菌剤として用いるレシチン類(lecithins)の植物保護資材(basic substance)としての認可申請に係る欧州連合(EU)加盟国及びEFSAを対象とした意見募集の結果に関する技術的報告書(2014年8月22日承認、34ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. レシチン類は、欧州委員会(EC)が規則(EC) No 1107/2009の第23条第3項に従って「植物保護資材」としての認可申請書をInstitut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB)社から受理した有効成分である。
2. ECは2013年3月、植物保護資材に関してECが受理した申請書の評価について科学的支援を提供するようEFSAに要請した。EFSAは、2014年2月にECから受けたさらに具体的な要請によって、(1)レシチン類の植物保護資材としての認可申請に関する検討会の実施、(2)寄せらせた意見等に関する申請者の意見の聴取、(3)指摘された特定事項に関する科学的見解の報告表形式での提出を、具体的な要請を受けてから3カ月以内に行うよう依頼された。
3. EFSAは、レシチン類の植物保護資材としての認可申請に係るEU加盟国及びEFSAを対象とした書面による意見募集を2014年2月から2014年4月まで実施した。その後、申請者は、寄せられた意見等について報告表形式で30日間以内に答えるよう求められた。
4. 本報告書は、レシチン類の植物保護資材としての認可申請についてEFSAが実施した意見募集手続きの結果をまとめ、寄せられた各意見に対するEFSAの科学的見解を報告表形式で示すものである。
5. 現行法令に従ってレシチン類を食料品とみなすことができるため、哺乳動物毒性に関して、さらなる知見は不要である。レシチン類は、規則(EC) No 178/2002に基づき、食料品の基準を満たしているため、収穫時において、食品及び飼料用の産物中に懸念される残留物の存在は予見されない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/643e.pdf
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