食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04100170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピリプロキシフェンについて提出された確認データのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2014年8月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月21日、農薬有効成分ピリプロキシフェン(pyriproxyfen)について提出された確認データのリスク評価のピアレビューに関する結論(2014年8月13日承認、19ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ピリプロキシフェンは、2008年7月1日に指令91/414/EECの附属書I (訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載され、規則(EC) No 1107/2009に従って認可されたとみなされている。水生昆虫類及び花粉媒介昆虫類に関する更なる試験成績を2012年6月30日までに欧州委員会(EC)に提出することを申請者に求めることが認可の特別規定とされた。
2. この特別規定に従い、申請者(Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.社)は2012年7月、ピリプロキシフェン及び代謝物DPH-PYR(訳注:4-ヒドロキシフェニル(RS)-2-(2-ピリジルオキシ)プロピルエーテル)に由来する水生昆虫類へのリスク、並びに花粉媒介昆虫類へのリスクに対処するために更新した申請書類を提出し、EUの報告担当加盟国(RMS)に指名されたオランダが、更新された申請書類を評価報告書素案(DAR)の追補の形式で評価した。当該RMSは2013年9月23日、意見等を求めるため、この追補をEU加盟国、申請者及びEFSAに配布した。
3. ECは、寄せられた意見等を検討後、EFSAに対し、(1)水生昆虫類及び花粉媒介昆虫類に関して提出された確認データの当該RMSによる評価のピアレビューを行い、(2)ピリプロキシフェンに由来する水生昆虫類へのリスク及び手引文書SANCO/10329/2002 改訂2に従ったミツバチに関するほ場試験の妥当性確認に対処する科学的根拠の重み付け手法に基づいた結論を出すよう要請した。
4. 提出された確認データに基づくと、すべての代表的な用途におけるピリプロキシフェン及び関連代謝物DPH-PYRについて、昆虫類を含めた水生生物に対する低リスクが示された。提出されたほ場試験成績は、ハチのリスク評価には十分ではないと考えられたため、この昆虫成長調整剤の作用機序に由来する花粉媒介昆虫類へのリスクには、欧州南部における施設栽培のトマト及びなすに対する施用についてさらに対処する必要がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3813.pdf
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