食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04100080305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の有効成分コドリンガ顆粒状病ウイルス(CpGV)の認可条件における純度規格を変更
資料日付 2014年8月13日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月13日、植物保護製剤の有効成分コドリンガ(訳注:リンゴ等を食害する蛾の一種)顆粒状病ウイルス(Cydia pomonella Granulovirus: CpGV)の認可条件における純度規格を変更するため、施行規則(EU) No 540/2011を一部改正する委員会施行規則(EU) No 880/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1107/2009の第6条と併せて第13条第2項に従い、また、最新の科学的及び技術的知見(特に最近公表された微生物農薬の夾雑微生物の基準値に関する手引書)に照らし、認可条件(特に当該有効成分の最低純度、並びに特定の夾雑微生物の種類及び最大含有量)を変更する必要がある。
2. 第1条:施行規則(EU) No 540/2011の一部改正
 施行規則(EU) No 540/2011の附属書のパートAの198列目のコドリンガ顆粒状病ウイルス(CpGV)の「純度」の欄における「夾雑微生物(Bacillus cereus)は1×10の6乗未満」という文言を「最低濃度:1×10の13乗OB/L(封入体/L)(訳注:封入体はウイルス粒子が包埋されているタンパク質のカプセル)及び夾雑微生物(Bacillus cereus)は1×10の7乗CFU/g未満(訳注:CFUはコロニー形成単位)」に置き換える。
 委員会施行規則(EU) No 880/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
 「微生物農薬の夾雑微生物の基準値に関する手引書(Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products)」((SANCO/12116/2012 Rev. 0、2012年9月、53ページ)は、以下のURLから入手可能。
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/docs/wd_on_microbial_contaminant_limits_en.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0880&from=EN
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