食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04091150149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、主要な食品由来微生物ハザードに対する分子型別手法の属性モデル化、集団感染症調査及び詳細調査への使用の評価に関する科学的意見書 Part2(サーベイランス及びデータ管理活動)を公表
資料日付 2014年7月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月31日、主要な食品由来微生物ハザードに対する分子型別手法の属性モデル化、集団感染症調査及び詳細調査への使用の評価に関する科学的意見書 Part2(サーベイランス及びデータ管理活動)を公表した(46ページ、2014年7月10日採択)。
 積極的かつ統一された検体採取法によるサーベイランスプログラムは、集団食中毒調査、仮説の創出、新興病原体亜型の早期検出、モデル化への寄与及び細菌群の遺伝学的研究に最も適した方法と考えられる。現在、原型分子データベースは広くリンクしていない上、限られた疫学データしか載っていないため、リンクシステムの開発が最優先課題である。
 主たる技術的要件は、疫学的関連性があるとみられる分離株間の遺伝的多様性の程度に対する合意された閾値を設定することである。分子型別データは、最少必要量の疫学データと併用されるべきで、データセットは、ヒト症例データと連動して合同分析に利用できるものと同等であるべきである。菌株収集及び関連する起源データを結集させる規則は合意を受けたのちにEU基準として導入されるべきである。データ収集工程及びデータ保管の特質は、再現性を確保し、異なるデータセット間の互換性及び相互運用性を最大限に高めるべきである。分子細菌学的特性化手法の開発、特に全ゲノム配列決定(WGS)は、ヒト集団と食品業のサーベイランスにこれらを用いる上で統一をすべきである。塩基配列データを含む参照法及び材料は食中毒病原体の型別に応用できるものとすべきである。分子データのアップロードは、認定検査機関のみに許可されること、及び外部評価機関によって行われるべきである。合意による「ひとつの健康 (One Health)」手法を確保するために継続した国際的な監視が求められる。
 分野横断的な分子サーベイランスの支援のため、公衆衛生分野と獣医学分野のバランスを取り、疫学者と微生物学者の双方を含めた、EFSA-欧州疾病予防センター(ECDC)-欧州連合参照検査機関(EU-RL)の合同委員会の設立が強く推奨される。WGSの利用の増加及びその結果としての微生物のより生物学的関連性のある集団を特定することにより、歴史的な生物命名法に基づく病原体低減計画の法的基盤の改正が必要となるかもしれない。
 当該意見書は以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3784.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3784.htm
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。