食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04090710485 |
タイトル | 英国公衆衛生庁(PHE)、リステリア・モノサイトゲネス及びその他のリステリア属菌の検出及び計数に関するガイドラインを公表 |
資料日付 | 2014年8月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国公衆衛生庁(PHE)は8月11日、リステリア・モノサイトゲネス及びその他のリステリア属菌の検出及び計数に関するガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。 この資料の中に記載されている手法は、乳及び乳製品を含む全ての食品中及び環境検体中のListeria monocytogenes及びその他のリステリア属菌の検出及び計数に適用される。 ・L.monocytogenes及びその他のリステリア属菌の検出及び計数手順のフローチャート 1.検出 ・一次増菌培養 1)食品及び乳製品の検体25g又は25mLをハーフフレーザー培地225mLに加える。 2)環境検体(拭き取り検体)をハーフフレーザー培地に浸す(約1:9の割合)。 3)均質化又は混合 4)30℃で24±3時間培養する。 5)選択培地で継代培養し、二次増菌培養用の分離株を以下の要領で確認する。 ・二次増菌培養 6)増菌培養したハーフフレーザー培地0.1mLを10mLのフレーザー培地に植え付ける。 7)37℃で48±3時間培養する。 8)分離平板培地で継代培養する。 9)リステリア色素産生性及びオックスフォード寒天平板培地を、好気的条件下、37℃で24±3時間培養する。 10)24±3時間後及びさらに24±3時間後に検査する。 11)各プレートからの推定コロニー5つを、ウマ血液寒天板培地で培養する。 12)37℃で24±3時間培養する。 13)確認用に、適切な形態のコロニーを選択する。 14)生化学の特性一覧又はポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を使って特定する。 15)同定証明を添付のうえリステリア属菌(合計)として又は25g/25mL又は1検体当たりのL.monocytogeneseとして報告する。 2.計数 1)10のマイナス1乗に希釈した検体を用意する。 2)均一化又は混合 3)必要に応じ、さらにペプトン希釈剤による希釈液を作成 4)高計数値が見込まれる場合は、10のマイナス1乗の希釈液0.5mLを、1つ又は2つのリステリア色素産生性プレート上で培地表面全体に広げる。また、10のマイナス1乗及び10のマイナス3乗の希釈液50mLを、スパイラルプレーターを使ってリステリア色素産生性培地に植え付ける。 5)リステリア色素産生性培地プレートを好気的条件下、37℃で48±3時間培養する。 6)24±3時間後に、更にその24時間±3時間後に検査する。 7)みなしコロニー5つを、血液寒天培地で継代培養する。 8)37℃で24±3時間培養する。 9)生化学の特性一覧又はPCRを使って特定する。 10)1g又は1ml当たりのリステリア属菌(合計)(もしL.monosytogenesがある場合は、それも含める)の菌数を計数し、報告する。 「微生物学局 食品、水及び環境微生物に関する標準手法シリ-ズ:リステリア・モノサイトゲネス及び及びその他のリステリア属菌の検出及び計数」(27ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/342712/Detection_and_enumeration_of_listeria_monocytogenes_and_other_listeria_species.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国公衆衛生庁(PHE) |
情報源(報道) | 英国公衆衛生庁(PHE) |
URL | https://www.gov.uk/government/publications/detection-and-enumeration-of-listeria-monocytogenes-and-other-listeria-species |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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