食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04090380149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンピラザミンの確認データのリスク評価に係る欧州連合(EU)加盟国等を対象とした意見募集の結果について技術的報告書を公表
資料日付 2014年8月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月13日、農薬有効成分フェンピラザミン(fenpyrazamine)の確認データのリスク評価に係る欧州連合(EU)加盟国、申請者及びEFSAを対象とした意見募集の結果について技術的報告書(2014年7月15日承認、11ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. フェンピラザミンは2012年7月5日、委員会施行規則(EU) No 595/2012によって、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可された。「記載事項で示されている純度は、試験工場における生産に基づくものである。検査する加盟国は、商業生産された原体の規格を規則(EC) No 1107/2009の第38条に基づき欧州委員会(EC)に報告するものとする」ことが認可の特別規定とされた。
2. この特別規定に従い、申請者(Sumitomo社)は2013年12月、更新した申請書類を提出し、EUの報告担当加盟国(RMS)に指名されたオーストリアが、更新された申請書類を評価報告書素案(DAR)の追補の形式で評価した。当該RMSは2014年4月23日、手引文書SANCO 5634/2009改訂6.1に従って意見等を求めるため、この追補を加盟国、申請者及びEFSAに配布した。当該RMSは、すべての意見等を報告表の形式で対照し、この対照表をEFSAへ2014年7月7日に提出した。EFSAは、意見募集中に指摘された特定事項に関するEFSAの科学的見解をこの報告表の第4欄に加えた。
3. 当該確認データは、(訳注:データギャップに)対処しているとEFSAは考える。関連不純物としてヒドラジン(hydrazine)を最大濃度0.0001%(1mg/kg)で含め、また、試験生産から商業生産に変更するよう、委員会施行規則(EU) No 595/2012及び有効成分フェンピラザミンの検証報告書(SANCO/10690/2012 rev 2)を修正しなければならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/630e.pdf
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